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月別ア―カイブ: 7月 2017

鶴岡市新文化会館問題、住民監査請求書を連名で提出しました。


7月28日、住民監査請求書を連名で提出(再提出)しました。 

3月ぐらいからこの間、特に設計変更の際の発注に関する文書と設計図面全てを開示請求し、500ページ以上の資料とにらめっこしながら、行政法の大学教授、首長経験者らとやりとりをし準備してきました。6月議会で設計変更に関する工事額が定まったことを受け、いよいよ提出となりました。
 座席の問題の指摘についてはこの間、鶴岡市新文化会館を考える市民の会 中村恵二さんに諸々お教えいただいたこともあり、7月21日、提出していた監査請求書を7月28日、午後3時50分。一端取り下げ、市民の会と持続可能研究会の代表の私、2名連名で再提出をおこないました。
 8月10日、10時から鶴岡市役所 議会の委員会室で意見陳述の機会があり、中村さんと私で、この問題の不法、不当について意見を述べます。傍聴可能ですので、ご興味ある方はぜひ傍聴にいらしてください。また、意見陳述に際して「これもぜひ伝えて欲しい」等がありましたら可能な範囲で陳述に盛り込みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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鶴岡市職員措置請求書(住民監査請求書)

鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨

1. 請求の要旨
 平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席  通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。
 鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。
 このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
 
 又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。
 こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。
 当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。
 又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。

2.請求者  住所  鶴岡市道田町 21−29
       職業  介護職員  鶴岡持続可能社会研究会 代表
       
       氏名  草島進一
       
       住所  鶴岡市大宝寺町 7−66
      職業  自営業 鶴岡市新文化会館を考える市民の会

       氏名 中村恵二 
  

以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

平成29年 7月28日

鶴岡市監査委員あて

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尚、私の職業について問い合わせがありました。私は(株)燦 デイサービス ハビビ伊勢原の管理者を6月20日まで勤めさせ頂いておりましたが、その後、父の介護の為、管理者は後任に引き継ぎ、籍を残し、休職扱いとなっております。今も葬儀後どたばたしておりますが、この後、復帰しお泊まりデイや法務、事務関係の業務を行う予定になっております。


父、進 永眠いたしました。


父、草島 進 7月22日午後5時10分 永眠いたしました。


享年83歳 小学校教諭として歩んだ人生 大山小学校校長を最後に退職

その後は撮り溜めた野の花、浜辺の花の写真で手づくりのカルタをつくったり

釣りや山菜採り、ゴルフなど、庄内の自然の中で、子ども達や同僚、友人の皆様と、共に遊び、学び、伝え、

自然の美しさと正義を教えてくれた父でした

お世話になった皆様に心より感謝申し上げます。

 

葬儀は7月26日午前11時より 

セレモニーホール鶴岡にて執り行います。

〒997-0027 山形県鶴岡市昭和町8−51


本日、鶴岡市へ住民監査請求書を提出しました。


本日、午後1時30分、鶴岡市監査委員会宛、以下、住民監査請求書を提出しました。この間、情報公開をおこない調査してきたこと、また、先週7月15日の質疑も踏まえ、市の法的瑕疵を問うものです。2つの面から違法又は不当を問うものです。
鶴岡市職員措置請求書(住民監査請求書)
鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨
請求の要旨
平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席  通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
 又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。
2.請求者  住所 鶴岡市道田町 21−29
職業  介護職員  鶴岡持続可能社会研究会 代表
氏名  草島進一 
以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成29年 7月21日
鶴岡市監査委員あて


鶴岡新文化会館問題 7月15日「タクト鶴岡市民懇談会」での質疑について


鶴岡新文化会館問題 7月15日のタクト鶴岡市民懇談会 午前の部に参加し、諸々のご意見質問を伺いつつ、私も、僭越ながらこれまで調査していて、抱いていた疑問点について質問をさせていただきました。以下、審議内容についてお伝えいたします。

 

草島
 皆さんご苦労様です。このご時世であのデザインを選択した際、特殊といえる事業。そのの説明責任は果たされなきゃいけないと思います。
 45億円が78億円になってその上で、この6月議会で、賛同者多数というかたちで議決した変更契約ですね、金額 6億221万円。このうちの工事額 4億1515万円ということの、設計変更工事についてうかがいます。 


 この間、情報公開請求に基づき、設計変更にともなう設計図と指示書、500ページ以上開示しました。明らかになったのは、平成26年9月30日に落札され発注した後で、変更指示書第一号は1年も満たない27年の6月26日にだされています。6回の指示書 当初の設計図216ページをこえる379ページの設計図面による変更がおこなわれていることを確認しました。

 それぞれの指示書には金額が書かれていませんでした。で、課長決裁までのはんこしかありませんでした。で、金額をみれば、例えば、屋根下地の仕様変更、重量増加の構造変更等、これだけとっても今回明らかになったのは、3億8百万円となっています。設計変更の指示において、あきらかに3億円を超える工事が発注されているわけですけれども、この変更ですね。市長はどの時点で知っていたのか。その際の決裁についてですけれども、市長は関わっておられたのか。決裁文書もないという話だったのですが、これほどの、3億円もの決裁の決裁文書が本当になかったのか、改めて確認したいんです。

 それと、この3億円を超える設計変更というのは、決して軽微な変更ではないと思います。それに伴って座席数も今般1120に減っています。この重大な変更に対して、この指示書を出す前に仮契約を結んで、議会に諮って議決すべき案件ではなかったのでしょうか。市長が議会にはからなくて良しとした、その根拠を教えて下さい。

 地方自治法とですね、鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する鶴岡市条例第2条にはこうあります。

 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。とあります。
 この法令に違反しているのではありませんか。法令違反でないとするならば根拠を述べてください。

 

建設部長

 変更契約の手続きについてでございます。情報公開で指示書をご覧いただいているということでありますけれども、内容について工事の変更をしながら工事をすすめてきているということですけれども、ただいまお話がありました屋根の下地をコンクリートを下地にするという工事につきましては、平成27年に指示書として出す際に、指示書としての際は担当課長決裁ということではございますが、今お話がありましたように金額的に増高になる見込みでありますことから、あらかじめ市長のほうにご説明をし、ご了解をいただいて変更指示を出しているということでございます。
 設計変更の手続き、議会への手続きでありますが、設計変更については国の方からガイドラインが出されております。特に営繕工事の設計変更については、国の方からガイドライン、営繕工事請負契約における設計変更ガイドラインといったものがだされておりまして、これに基づく変更契約手続きということになります。

 建設業法では、確かに変更のあった時点ですみやかにということがかいてありますけれども、設計変更に伴う手続きの内、軽微、軽微という定義については後ほど説明させていただきますけれども軽微な設計変更にともなうものは、工期末に契約変更をおこなうものとして足りるといったことにされており、この場合軽微な変更とされることとしては、いわゆる設計変更金額が最初の契約金額の20%を超えないものというのが軽微な設計変更ということにされております。
 今回の場合、そもそもの総額の金額が多額になるといったことから20%というものも相当額ということになるわけですけれども、手続き的には地方自治法であるとか建設業法を遵守しながら進めてきたものであります。
 ただ、議会等への説明については、遅れたということで、これについては、真摯に反省をする必要があるといったことから、そういった高額に伴う説明責任と、今回の説明会も含めててございますけれども議会の方に付帯決議をいただきながら、その中で今後の変更契約に伴う議会への報告、説明などを含めたガイドラインを作成して今後は進める事としております。

 


「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする」

とあることから、法令違反ではないかという問いかけをしました。

市は、国土交通省 営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成27年7月)から

「設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行う ものとする。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担 行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことを もって足りるものとする。」

「軽微な設計変更」とは、次に掲げるもの以外のものをいう。 イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの ロ. 新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定され るもので、それぞれの変更見込み金額又はこれらの変更見込み金 額の合計額が請負代金額の20%(概算数量発注に係るものについ ては25%)を超えるもの。

の20%を超えるに値しないので「軽微な変更」という扱いで変更工事後の議決で変更契約を交わした。ということでした。

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000670911.pdf

確かにこのガイドライン上では「軽微」といえるかもしれません。

78億の20%ですから15億6千万円を超えなければ「軽微」扱いになるということになります。

しかしながら、地方自治法上の、1億5千万円を超える案件を議決に付さなければならないとされている事から考えるとどうか。この1億5千万円の金額を超えたら「軽微」ではないということを示しているのではないかとも考えられます。

又、今回の変更が、屋根工事などの変更によって、重量増加の構造変更、構造計算のやり直し等がおこなわれていることを思料すると ガイドライン上の「イ. 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの」にあたるのではないかとも考えられます。

「軽微」の取り扱いについて米沢市の「米沢市建設工事請負契約における 設計変更事務の手引き」にはこうありました。


軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。

ア 構造、工法、位置、断面等の変更で重要となるもの

イ 新たな工種、工法に係る費用又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるも ので、これらの変更見込金額の合計額が請負代金額の 20%をこえるもの ただし、議決を必要とするものにあっては、新たな工種、工法を追加しようとす るときは、金額の大小に関わらず軽微な設計変更にはならない。

ウ 建設工事請負契約約款第 27 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変 更)の条項の適用により請求を受けたもので、その金額について早急に契約変更 しなければならないもの


市長経験者から以下、ご意見を頂いています。

「一般論として言えば、大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を、議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも「不適切」だと思います。」


結果として今回の6回の指示書による設計変更による契約変更の増額は、4億1515万円でした。(6月議会で議決)4億円超えの設計変更。又、座席数が1168席から1135席(15席は家族席)に変更。この変更は「軽微」なのか?という疑問が残ります。


参考。

鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年10月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

 

 

 

 

 


鶴岡市新文化会館問題。6月の市議会で示された事。


新文化会館について、6月市議会に示され、決定したことについて情報を得たものを改めてまとめてみます。前回、3月議会周辺では設計変更費用の内訳がなかなかでていなかったのですが、仮契約時に金額が確定したということでしょう。一部内訳が提示されています。

6月議会の議案に文化会館改築工事の変更契約についての案件が上程され可決されました。

●  平成29年5月26日付けで仮契約を締結

●  当初契約金額 78億8400万円

●  変更契約金額 6億221万7720円

内訳

インフレスライド額  1億8706万3560円
変更工事額      4億1515万4160円

変更後契約金額  84億8621万7720円

____________________________

変更工事額4億1515万4160円の内訳

▽将来負担額の低減等に係る変更  約3億5千万円

(3億8百万円)

●屋根下地の仕様変更

●重量増加に伴う躯体、鉄筋、基礎、杭などの構造変更

●各部取合いの調整

(4千2百万円)

キャットウォーク、地下ピット点検用歩廊、外部点検用フック等メンテナンス用設備を追加

▽安全性などの向上に係る変更  約9千7百万円

(4千8百万円)

天井取り付け下地を軽量鉄骨から溝型鋼材で固定する工法へ変更

(4千3百万円)

▽  地中障害による変更 約5百万円

●杭の再打設と基礎掘削中に障害になった埋木除去費用

●施工の合理化による変更  約3千7百万円減額

施工合理化、ガラス、サッシ等。

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この変更工事については以前示したように6回の指示書によっておこなわれている。あらためて指示書と設計図面をリンクしておきます。

指示書           

PDF鶴岡市新文化会館 設計変更に関わる工事指示書

設計図面(NEW)

①平成27年6月26日  第1号   33p

②平成27年7月16日  第2号      12P

③平成28年2月2日   第3号      116p

④平成28年7月11日   第4号     129p

⑤平成28年8月25日  第5号    1p

⑥平成29年1月30日  第6号    88p

当初設計図面(2014年8月 平成26年8月) 216P 

その指示書には金額の記載はありませんでした。しかし今般の内訳を見れば、●屋根下地の仕様変更●重量増加に伴う躯体、鉄筋、基礎、杭などの構造変更●各部取合いの調整等の3億800万円と、とても軽微とは言い難い3億円超の重大な設計変更工事がおこなわれていたことが明らかになりました。

変更の指示については27年6月からはじまっています。発注されて、1年満たない中での設計変更であります。この間、どのようなやりとりの中で設計変更が認められ、発注されたのか。指示書には金額の記載もなく、この一枚の紙だけです。いずれにしても、構造計算もやり直しをおこなっている、とても軽微な変更とは言い難いものです。

また、この間、座席数が変更になっていた事が解り、改めて役所担当者に尋ねました。

前文化会館は1240席ありました。今回もできるだけ1200席を確保すると言う当初の計画だったはずです。それが、途中で1168席と発表されて私もその数は把握していました。更に変更したかどうかを尋ねると、当初「1135になりました」と役所担当は応えました。聞けばそのうち15席は家族席とのこと。結局通常の座席は1120席ということでした。この座席数については、文化会館で興業する人にとっては重要な数字だと思います。以前の文化会館に比べたら120席も座席が少なくなるということですから重大な案件ではないでしょうか。

この座席の変更についても設計変更の際におこなわれたと担当に聞きました。

この事についても広報などでも知らされていませんでした。FB友の中村さんが色々指摘しておられ本日公開質問状を提出されたようです。

これを踏まえれば、この間の設計変更は、1事業について3億、全体で4億を超え、なおかつ座席数減という重大な設計変更ということにならないでしょうか。

こうした設計変更と工事が、発注して1年も経たずに、そして議会にも諮られずにおこなわれたということについて大いに疑問に感じています。更に調査していきます。