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鶴岡市議会 市長をめぐる100条委員会 Timeline


鶴岡市長100万円不記載問題 百条委員会 タイムライン


2023.3.5 鶴岡市議会本会議で百条委員会の最終まとめについて、委員長報告がありました。

結論は「パワーハラスメントとして認定することができなかった」

であり、それ以上もそれ以下もありません。

それが事実であります。

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結論文書に諸々問題がありましたので、以下、声明を発表しました。

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  令和6年3月5日

              声明

名誉毀損の疑いがある文書を多数決で結論とした委員長に抗議する。

鶴岡市議会議員 草島進一

報告書文書(9)の2 調査の内容と結果について

「同一の事案について、執拗な非難、威圧的な行為にあたる事実があったとの複数の証言が確認され」という箇所。「確認」とあるが、言動も特定せず、明らかにせず、「結論」部分にあるように、証拠が確認できないものを「確認」とした表記に大きな問題がある。

(10)結論 だが、「裏付ける音声、映像などの物的証拠は確認できず」から、事実認定ができなかった。という一点。そして、人事院規則規定する要件を満たさない。この2点において パワハラ認定できなかったことは事実である。

冒頭の「当委員会はパワーハラスメントとなりうる言動があったと判断」は多数決での判断だが、後半部分と完全に矛盾している。多数派は何を根拠に「なりうる言動」と判断したのかが全く不明で、根拠のない決めつけと、言わざるを得ない。

「根拠のない決めつけ」が表記され、市長が社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある、つまり名誉毀損にあたる可能性がある文書を、多数決で結論とした委員長姿勢に抗議する。

報告書として記載できる結論は、「パワーハラスメントと認定することはできなかった」のみであり、要は、「調査の結果、パワハラに該当する言動はなかった」である。

そもそも訴えもなく、被害者も言動も特定できないパワハラ案件を多数決で百条委員会で審議させた事に不当性がある。

立ち上げ時から不当で、結論に不当な文言の記載がある当委員会の結論は認められない。

以上

鶴岡市議会議員 草島進一

 


百条委員会の中で草島進一委員は、3月初旬の最終委員会までで、11回、委員長不信任案を提出しました。


2023.11.21百条委員会


本日11月21日百条委員会。全体部分は非公開なので書かない。公開されてからの「その他」で草島、委員長に問いかけ「パラ案件まで多数決?と批判する朝日新聞の報道が未だ掲載されている。その時から、ド素人が多数決でパワハラ認定なんてしてはならない。第三者委員会に託すべきだ、と主張し、この委員会でも有識者に意見を問うことが、公明の秋葉委員の意見もあって、合意されたはずだ。委員長、いつ、そうしたプロセスを設けるのか、明らかにしていただきたい」と見解を求めた。

佐藤博幸 委員長「市長尋問の後に協議する」

草島「可能な限り、市長尋問の際にも、意見をいただく有識者の方々に傍聴いただくとか、早めに関与していただく事を求める。

と提言した。ちなみに掲載記事は以下。恥さらし甚だしい事だと思います。

https://www.asahi.com/articles/ASQ9Q6TX9Q9QUZHB002.html

2023.10.4 百条委員会 事実の認定が多数決はやはりおかしい。法的助言者「手紙の内容を事実とするのは自然」と改めて公言。パワハラの認定まで多数決なんて、恥ずかしい。姿勢を改めるべき。応じず無視を決め込んだ委員長に草島6回目の不信任動議!


委員長 研究者から発言をしていただいたそうですね どうぞ はい法的助言者に申し上げますただいまの草島委員のご発言につきまして法的助言者としてどのようにお考えかお聞きしたいと思います

法的助言者「 何点かあったと思うんですけどその草島先生がおっしゃったことでまず多数決で決めることがどうかっていうことですかね。はいまずそこはあのまあ前も話したと思うんですけどやっぱり事実認定はみんなで 合議してで一つの結論に導くっていうのはこれが一番良い事っていうかそれが基本になると思います

草島「お伺いしたいのは自明である 手紙の手紙の中にその人が書いた内容 これを採用するのは自明なことであるのに違うことを多数決で決めちゃったんです。要は犬が猫になっちゃって犬という自明なことが猫になっちゃってそれが多数決でここで下した判断ですそれっておかしいことだと思いませんか 」

法的助言者「ちなみに手紙の中にそのこれは個人としてのことなのか政治資金としてなのかっていうことが記載されていたわけですねでそれは支援者本人が 自ら記載しているとまあ第三者が書いたものではないとなると、そのじゃあ手紙の証拠能力は、これ私個人の意見ですけどね、高いと思います」「これはだからその手紙に書いてある記載内容そのものを 支援者のかたが、その電話で喋ったいう認定に。電話で支援者から喋れた。市長から喋ったら市長が喋ったっていう認定をするのはこれは自然なことだと思ってます」

 

あとこの場で先生方議論した のはその確かあの先ほど先生よくおっしゃってたと思うんですけど、その結局まあその手紙に書いてあることを認定したとしてもそのもう一つのその発言内容を両立するんじゃないかっていうご発言もあって結局そこが一番議論すべきことなのかなと思います。草島先生のように、その手紙の内容は私としては基本的に認定していいと思うんです」後はその結局その両立するのかしないのかっていうことだと思うんですその秋葉先生とおっしゃった裏付けなんだか両立できません裏付けなんです のものなんだと思うんですね。
 草島「そこをきちっと先生から議論をやるべきだって言われたのに委員長が無視したんですよ 」「何のために助言者を呼んでるんだ」


草島「パワハラの認定までパワハラ認定まで多数決で決めたなんて言うと恥ずかしいのでやめていただけますか?そういうやり方 恥ずべきことですよ事実運転を多数決で決めパワハラまで多数決で決めるなんて恥ずかしいことなんだ それはやっぱきちんと踏まえるべきだと思いますよ。踏まえませんか?今決める今決めるべき事ですよ。

草島「あなたね、合意を目指す目指すと言っておきながら、あなたの姿勢は合意を目指してないんですよ。100万円の授受の問題だって合意目指して来てないんじゃないか。途中からすべてを排除して あなた方のストーリーでまとめただけじゃないか。こんなやり方許せないんだよ。パワハラの案件までこんなやり方したらだめですよ。今すぐ姿勢を変えてください 変えないですか。不信任出しますよ、変えないですか。質問してるんですが。

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不信任動議!

不信任動議理由

これからのパワハラの案件の協議に入るわけですが これまで一年八ヶ月主に100万円の授受問題やってきたわけですが その事実認定を多数決で決めるという非常識を あの何の反省もなくてそれで、いいとする姿勢これは委員長として私は絶対許せないし、そして法的助言者がせっかくアドバイスをされて、自明であるとその手紙に書いてある内容を採用するのは自明だというお話までされてるのに 、それをこれまでの委員会の中で無視をして、もっと再協議するべきだと言われているのも無視をして、結論に至っている。でパワハラ案件までそういう形でやられるとあの本当に名誉毀損そして 市長の名誉毀損にあたることを平気で採用する可能性がある。パワハラの認定というのは私たち素人が採決をして決めるものはないではないということは以前の委員会でもただしたはずです。

 そして朝日新聞に大きく全国版で今も載っているわけです。こういうふうに おかしなことだって指摘されていても姿勢を変えないこの委員長の姿勢や皆さんが多数で、それを良しとしている姿勢というのは、私は許せません。

 法的助言者がせっかく助言をしても無視をするということは、これから第三者委員会でなければその有識者にそのなんだ 意見を求めるとかってなってますけど、最終的な決断までその有識者に委ねるようでなければ、最終的な決断をまた採決で多数決で決めるなんてことになりかねない。このままだとやるでしょう。委員長の姿勢だとということが、留意されるので今回提案をしました。

 しかしながら 提案を踏まえるどころか後で判断するみたいな話でほとんど認識が甘すぎます。

 これまでやってきた愚行に対しての認識が甘すぎます。多数決で事実認定をすること そして多数決でパワハラの認定をする事、これ二つとも 完璧な 非常識です 。こんなことを、市民の税金で賄われているこの百条委員会でやることは許されません。そして私たちがやろうとしていることは真実の追求であって、そして真実をもとに判断をすることであって、その判断が歪むようであってはいけない。100万円の判断はまさにそのストーリーを組立てた人たちの その通りに行われて、結論は多数派の意見しか取り入れられないみたいな話になった。パワハラ案件までそういうことであってはいけないです。

 私たちはこれまでのやり方の問題から学び、パワハラ案件についてはしっかりと 姿勢を正して、襟を正して、やらなければいけない。そういう提案をしたのに全く指摘を踏まえない、そういう姿勢は私は許せません。このままパワハラ案件までそんな姿勢でやられのは、もうこりごりです。ということで、不信任案を提出します。

賛成1のみ。

朝日新聞記事はこちら  「多数決」で市長のパワハラ認定?百条委の方針に疑義も 山形・鶴岡


10月4日の質疑で改めて「多数決で事実の認定をするのはおかしい」「手紙の内容を事実として認定することは自然」という法的助言者は見解を述べ、この委員会で多数決で事実がねじ曲げられたことが明らかになりました。パワハラ認定まで多数決なんて絶対おかしい。不信任は当然です。


2023.9月28日 百条委員会 中間報告 結論に対して 断固反対の声明 

市民の声・鶴岡として声明を発表「結論に断固反対!」

10.2路上で議会報告


 

 


声明文を発表 9月28日

 

令和5年9月28日

 

鶴岡市百条委員会 中間報告についての声明。

 

市民の声・鶴岡

草島進一

遠藤初子

 

 

本日9月28日、鶴岡市議会本会議で発表された、百条委員会の報告書について、委員長がとりまとめ作成した「結論」は6対5の委員構成の多数派のみの意見を採用した、大変不当でかつ、重大な欠陥をもつ結論である。私達は、断じてこの不当な結論を認めない。

先日の委員会の報告の決定において、100万円の不記載の見出しの報道がなされたが、この件は、2年前の市長による収支報告書の2度にわたる訂正と、2回の議員全員協議会での市長の説明、と謝罪、違法疑いも時効を迎えていることから問題は完了している。

この百条委員会は、新政クラブ、市議会公明党らにより提案され、我々は不本意ながらも調査に加わり、1年8ヶ月にわたり調査、議論してきた。目的は全協で市長が謝罪した事項以外に不正や不当があったのか。ということである。

結論として、市長が議員全員協議会で説明と謝罪をした事以外に、私たちは、何一つみつけることができなかったというのが結論である。  

むしろ、証人尋問や、物証の調査などを通して解った事は、

100万円を市長に寄附した支援者が令和2年6月22日の後援会長に出した手紙には、

「政治献金として後援会に入れるのか、個人のものとしていいのかが問われたので、私の名前も出ないように個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたのでした」(以上手紙より抜粋)

とあることから、令和2年の段階では、100万円は、自分の名前をふせて自由に使ってくれてもいいとしていながら、尋問の際には「選挙資金にあてたもの」ということに豹変したことが、物証である手紙と支援者の証言によって明らかになった。ということである。

当初の市長宛の寄附については私人への寄付として法規制の対象外ととらえることもできる事も新たにわかった。

「公職の候補者については、政治団体に対してされる寄附と異なり、その受けた寄附を全て規正の対象とするのではなく、その政治活動(選挙運動を含む)に関してさえるもののみが規正の対象となります。これは、公職の候補者においては、公職の候補者としての側面と私人としての側面を会わせて有していますが、私人としての経済活動や家計についてまで規正の対象とすることはプライバシー保護などの面において適当でないからです。」(以上(政治資金制度研究会「実務と研修のためのわかりやすい政治資金規正法」より抜粋)

●佐藤委員長の采配による委員会では、「手紙という物証」による事実の認定について、物証である手紙の内容を採用せず、多数決で「異なる言動」を事実認定した。これは全く不当である。

●五十嵐敬喜 法政大学名誉教授 法学者は、「物証である手紙の扱いが酷い」と意見されている。また。委員会の中で法的助言者から、文言整理、裏付けの慎重調査を求められたが委員長は強引にその提案を排除した。法的助言者からは、8月25日の委員長欠席時の委員会で「この手紙が支援者が自分で書いたっていうことを争っていない、自分で書きましたっていうものであれば、この手紙に書いたことは実際会話があったと言うふうに認定・判断するっていうのが自然なのかなとは思います。」「基本は手紙があって、その手紙が支援者自分で書いてる手紙だから、その支援者がこういう会話を市長との間でしたっていうことは、基本的には認定するものなのかなと個人的に思います。」と発言している。私は、9月21日の委員会で委員長にそれを紹介し、姿勢を糺したが委員長はその意見を排除した。

●このように事実認定を多数決でよしとする姿勢は、事実認定そのものの本意を全く理解しておらず不当で、言語道断である。

●年間約100万円で契約している法的助言者の見解、ご提言を、全く理解しようともせず、平気で排除する事は論外でもある。100万円を無にする行為ともいえる。

また、支援者の市長への手紙には

「今年の前半までにハチ公と齋藤弘吉像を文化会館の広場に建設する事ができたら、ハチ公恩返しの物語はここに完結して、日本全国に心温まるニュースとして配信され、鶴岡市は注目の的となり、観光客は急増することでしょう。加えてそうすれば市長選には立候補者も無くなり、再選されるに違いありませんと提言してきましたが、残念ながら返事もなくやり場のない憤懣を抱え続けてきました。

全く誠意が感じられず、私の人生でこれほどの屈辱を感じさせられた事はありませんでしたので最後の決断です。何月までには実現するという確約をもらえないのであれば、私が支援者になることはできません。イッツ ナウ オアネバー、今やらなければ後はない、コレが許された最後の機会であることをどうぞお忘れ無く」(以上手紙より抜粋)

と 記載している。

この物証により、100万円を渡した支援者は、通常の政策提言を超えた、脅しとも捕らえられる強い要求をおこなっていた事がわかった。

これにより、金銭授受を伴って政策が歪められることを避けたいという思いから100万円を返却したという市長の言動は理解できた。
委員長はこの重要な事実関係を結論から削除しており、全く不当である。

●更に結論の不当は、違法の疑いについてである。公職選挙法186条、185条、第199条の2の疑いの記述が結論にあるが、どの条文にも反論がある。合意の結果とするなら削除するべきであり、一方的に6対5の多数派の意見のみを結論に採用することは極めて不当である。

●この1年8ヶ月の調査の中で唯一の新たな真相の重要な物証となる、寄付者の手紙の内容の記述をマスキング、黒塗りにする事が突如委員長から示されたが、これは、調査内容について、知る権利をもつ市民と分かち合うべき真実を隠蔽することになり、これまで真実を追究してきた1年8ヶ月と、投入してきた税を無駄にする重大な問題行為である。

●又、結論の中で、訂正が認められており、弁護士も交えて市長が修正した収支報告書でさえも、論拠を示さず不当と結論している事をはじめ、報告義務のない「出納簿」案件で185条違反などと違法の疑いをかけることは、全く不当なものである。

●多数派の論理で真実をねじ曲げ、一方的な違法の疑いを採用し、多数派にとって都合の悪い事は隠蔽する。それこそ、市長への名誉毀損。税を支払っている市民への背任行為である。

●市民の方からは、「この100万円の寄付者と市長の私費の問題は、謝罪して完了した問題であり、政争の具として、市長への中傷を喚起するために、某大な時間を費やし、市政の停滞を来し、本来やるべき政策進行を阻害している。こんな百条委員会なんて、とても恥ずかしい」という声を数多く頂いている。

●これまで、委員である草島進一議員は委員会において、佐藤委員長に5回不信任案を提出したが、毎回6対5の多数派で不信任を回避されていることをいいことに、不信任理由を全く踏まえようとせず、姿勢を変えない強行姿勢、学ぼうとしない姿勢は全く不当である。

●佐藤委員長は、5名の少数派の意見をことごとく排除するのみならず、公費で招聘した法的助言者の助言を排除した。そして、百条委員会の提案者である新政クラブ、市議会公明党の6名の多数派のストーリー通りに結論することを強行した。

事実認定や、調査を踏まえた結論は、少数意見にも配慮し、合意に基づくものでなければならない。

それに反し、政争の具として、1年8ヶ月もの調査してきた委員会を利用した、佐藤委員長の姿勢と今般の結論に対して、極めて重大な不当性を訴え、断固反対を表明する。


市議会での結論の読み上げと質疑

 


さくらんぼテレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/e22e22efea902d7bbff3defdc5275fc54433d3de

NHK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20230928/6020018632.html

YBC
https://www.ybc.co.jp/news/?news_id=news1198zyiye58m7uszr1e

TUY
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/748235

YTS
https://www.yts.co.jp/news/news-154546/

 

 




どうして証言と「物証」があるのに、事実認定できないの?
12月1日、鶴岡市議会のHPで百条委員会の議事録がようやく公開されました。

下記でもお伝えしていますが、9月22日の委員会で、「現状の当市議会のやり方は非常識」と訴え、議事録の公開を求めて、何度か議論を繰り返し、議会運営委員会にもかけ、市民の方から意見書も届き、かれこれ2ヶ月半。ようやく委員会皆が了解し、議会運営委員会でも理解を示し、HPでの特設ページでの公開にたどり着きました。とりいそぎ、15回までです。
どうぞしっかりとご覧いただき、問題点をご探究下さい。よろしくお願いします。

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/gikai/hyakujo/gikaihyakujou.html


第34回7月6日
佐藤博幸委員長に3回目の不信任動議

必見!【鶴岡市百条委員会34回】 

3回目の委員長不信任動議 の顛末

草島進一委 員

事案整理一覧表を改めていただいて、これ。改め、確認したんですが、やはりこの2番ですね、事案に事案2、事案に1ページから2ページ目で、個人のものとしているのかという会話があっても、記載する方法と記載しない方がある旨の会話がなかったという証拠にはならないとか。ということで、この案件については、前回の議論の時に法的助言者からも、文言をきちっと書き起こすなりして踏まえて、正確に判断できようにしたらいいんじゃないかというご提言があったにもかかわらず、委員長はそれを無視して、強行に採決に踏み切ったわけですけれど。

 今これ見てもですね、手紙に書いてある手紙、手紙とは非常に強い物証でありますが、その物証に対して、だから「後援会にいるのか個人のものとしているかが問われていた」のでっていう手紙書いてあることを、何の物証も何の根拠といえるものもなく否定をしていることが、私たちの委員会で判断したことだっていうふうになってるんですね。これ見て思ったのは、明らかに事実と違うことを、事実としては言えないことを私たちの委員会で多数決で決めちゃったみたいな話になってるんですけど。

 まず法的助言者の方にお伺いしたいんですが、事実の事実認定というやり方ですね。

 私は多数決は馴染まないと思います。こういうやり方について、私、いろんな方から声をいただきました。

 こういうやり方をしてるんだと、法的助言者の方がついてるのに何でそういうことになってんだというお話もありました。通常裁判だとかいろんな場で事実の認定ということをされると思います。それにはきちっとした論拠があって、それぞれの文言を確かめて物証ではこうだ。証言ではこうだと、いろんなところで見比べて、こっちの方が正しいんだと、そういう正確なやり方をされるのが普通だと聞いています。ここのやり方はちょっと違うやり方をしている。なんかさ、33回の議論の中で、何、その記載してる方と記載しない方法があるというのと、なんかこうそう言いながら、根拠もないなか、「後援会に入れるのか個人へのものとして」っていうことを否定してるわけではないとかっていう発言もあったりして、ごちゃごちゃのまま事実が何、何かということを、きちっと決めるところまでいってなかったと思うんです。見ててどう思いましたか。これ、法的に応援者の方がついてて何でそんなことになってんだと私は問われていまして今市民の方から。

佐藤博幸委 員長 はい。助言所見から、はい。法的助言者は、判断する立場にございませんので、感想とかそういったもの

はございません。

草島進一委 員 委員長、ただ法的助言者の方をじゃあ何で何でここで税金払ってきていただいてるんですかそれも参考にしないで、その方から、「きちっともっと精査するべきだ」と言われて何でそれ無視できるんですか。

佐藤博幸委 員長 申し上げます。2番、事案番号2案については、前回やったものをまたもう一度、協議することはありえません。

草島進一委 員 協議することはありえませんので、ありえないんじゃない。これおかしいから言ってんです。こんなもの、こんなもの外に出たときに、いろんな方から指摘されますよ。これ事実が手紙に書いてあることを、何も根拠なく、否定しているんですから。

佐藤博幸委 員長 申し上げます。申し上げます。4は、委員会としての判断でございますのでそれぞれの判断基準それから判断は違ってくるかと思います。そのことについては、前回の協議で

令和5年7月6日 第34回 100条調査特別委員会 会議録も踏まえて、そして今後については、それもまた委員会の判断としての記載は、報告書にも盛り込むことにもなるかと思いますそれは分かりません。はい。いいですか。そういうことを申し上げておきたいと。はい。

草島進一委員 私、理解していただきたいのは、事実と事実の認定ということと、最終的にそれがおかしいかどうかの判断、これは分けなければいけないってことです。今言ってんのは事実の判断のところが、多数決によってねじ曲がっていませんか。

 何の根拠もなく物証を否定していませんかってことです。この二つ、二つをきちっと分けて、事実は何、何だったのか。これを採用することが正しいということをきちっとやるのと、あとは最終的な判断これ試験とかいろいろあるでしょう。それは委員会で決めてもいいんだけど、事実の認定のところまで多数決で決めて、事実がねじ曲がるってこれ許せないことです。それをごちゃまぜに議論したら駄目なんですこれ。その辺の法的助言者、の見解、その辺の法的助言者の発言を求め申し上げます。

佐藤博幸委員長 よろしいですか。事実の認定は1で終えておりま

す。だからそこは違う。それから証言の違いは2に記載されております。これに基づいて、3、4を進めております。もう一度蒸し返すようなことはやめてください。もっと静かに話してください。草島委員

草島進一委員 

委員長いいですか。委員長あなた言った、言ってたの

は事実の事実ということでここは、事実の認定が分か

れたから、一番では、やりとりについてで、皆、支援

者に電話をかけた、そのあとは分かれたから、皆川氏

が支援者に電話をかけたというところまでしか事実認

定されてません。

 そのあとの、その電話の中での記載する方法があるかどうか、それから講演会への寄附なのかどうかということについては、その後議論しましょうということで最終的に4番にもずれ込んでます。

4番で判断しましょうってことになってます。だから4番で事実認定をして、それが正しいかどうかを正すってことになってます。だから委員長そ、さっきのあれは違いますよ、全然違います。ここではいいですか、確認された事実については、見てください当日の

夜皆川氏が支援者に電話をかけたというところになっています。争いにある事実で、後援会への寄附なのか、記載する方法とししなくてもいい方法があるこれ会議録は分かれてます。ここが事実認定できてません。だから、4番でやるべきことというのはその二つのうちどっちが事実なのかということで、やるべきです。そこ、そこについて、から誤魔化してんじゃないすか。

何言ってんすか、どっちもあるみたいな話、二つ前に

佐藤博幸委 員長 再度申し上げます。はい。4番、4はあくまでも

1、2、3を踏まえての4の判断です。だから、その4の判断の基準や事実関係に基づいて判断するわけですから、あなたが考えてる判断と、他の委員の方が、考えてる判断は違うってのは当然のことだと思います

草島進一委員  委員長。いや、わかってない。

佐藤博幸委員長 次の別の質問してください。

草島進一委 員 全然わかってないです。はい。すいません。この間やりとりを聞いてたと思うんですよ。法的助言者の発言を求めたいと思います。

佐藤博幸委員長 はい、法的助言者

法的助言者 一般論というか、あくまで一般的な話になってしまうんですけどね。うん。感じてください。裁判所が、

何だろ。多数決でやってるかと通常の裁判所で合議、合議事件というと3人でやるんですよ。合議事件というのは最高裁じゃなくて、通常の一般の裁判所で合議事件って3人でやるんですけど。その3名が多数決でやってるかどうかっていうのは私もちょっと裁判官ではないのでわからないところあるんですけど、基本的には意見の相違とかあったときは、なるべくそのそういうなくすように、お互いの意見をぶつけ合って、認識を同じような形に持っていって、3人の合意で判断しましたみたいな方向で持ってくと思うんですよ。だから、ここでの100条委員会での多数決するかどうかっていうのはさておき裁判所だとか、あと私が過去にやった何だ、第三者委員会だとかだと、一般的には一般的には私が経験上は3人で精査して、意見の相違っていうか判断の相違っていうか評価のそういうのはどうしても個人間で出てくるんですけど。そこをなる

べく個で詰めてって、お互いに意見ぶつけ合って…

草島進一委員 事実認定です。

法的助言者 そうです。事実認定が。だから、証拠の評価で争いのあるところは、そこをなるたけお互い議論し合って、大体、こっちの言ってることが正しいのかなみたいな形でこうやってまとめていくような、まとめて結論を出すみたいなことはします。ただ私の経験、あくまで経験上は、多数決っていうのは、それはない。ないです。

佐藤博幸委 はい。委員長。はい。はい。草島委員、別の発言をお

員長 願いしますね。はい。草島委員

草島進一委員 なので、多数決でやれるもんじゃないんです

よ。事実認定って。さっきから言ってるように事実認定と最終的におかしいかどうかってのは別物です。事実認定のところが何の根拠もなく、手紙という強い物証に対して、何の反論もなく何の反証もなく、指定してる文章になっている。結局、結局この最後の文章を見ると、皆川市長が記載する方法と記載しない方法がある旨の話をし、支援者が別に記載しなくてもいいですよと返事をしたことを受け、100万円が収支報告書に不記載になったとか判断する。これ手紙の文章から完璧に反してることですよね。手紙の物証に、完全に逆らったことを結論としてますからね、それだったら、それなりの理由が必要なのに、何の理由も述べてませんよ、ここ。後で市民の方から言われますよ、

佐藤博幸委 員長 申し上げます。再度申し上げます。8番までは協議に進んでおりますので、委員長2番にさかのぼることはございません。

草島進一委 おかしいことおかしいと指摘してます。最終的に委員長が不思議な繰り返し

佐藤博幸委 静かにしてください。

員長

草島進一委 動議です。扱ってください。議長不信任、委員長不

員 信任

佐藤博幸委員長 動議ですか。

はい。

動議成立

草島意見陳述

草島委員。はい。佐藤委員長に対して不信任案を求めます。理由は、この事実認定という手法というか事実認定について、です。前回こうしたとか人とか、さっきも言ってましたけど、前回も指摘したはずなんですが、全くよくわかっていらっしゃらなかったという感じもしますが。要はですね、この案件については、手紙という物証で皆川市長が記載する方法が違う。はい。記載する方法と記載しない方法があるということではなくて、後援会長に対して、支援者が出した手紙の中に、「さらに選挙戦2日目の10月9日藤島での演説会を終えて●へと向かう車に乗った皆川さんは、に私は頑張ってくれと。封筒に入って100万を手渡したのです。その夜にはお礼の電話があり、政治献金として後援会に入れるのか、個人へのものとしていいのかが問われたので、私の名前を出ない、名前も出ないように個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたのでした。」これが後援会長に支援者が出した手紙の中に、私はこう、尋ねられたということが記載され、記載されているわけです。ですから物証として非常に強いんです。今回、多数決によって決められたこの判断というのでは、委員会としては100万円受注後の電話のやりとりで皆川市長が記載する方法と記載しない報告ある旨の話をし、支援者が別に記載しなくてもいいですよと返事をしたことを受け、100万円が収支報告書に記載になったと判断するとあって、完全に事実と異なることを採用したものになっています。その理由を見てみると、個人のものとして入れるのかという会話があったとしても記載する方法と記載しない方法がある旨の会話がなかったという証拠にはならないとこれ誰が考えてもおかしい理由です。

 それと何か支援者は一貫した証言をしているが、宮川市長の証言は変遷しており支援者の証言と比較すると、信憑性にかけるとありますが私たちから見れば、私が石井議員と一緒に支援者から聞いたこと、それから、手紙の中身、あと証言が完璧に食い違っている。どっちがおかしいかこれ明らかなんですね、こういうことをきちっと踏まえないで。それも、あとは、せっかくご参加いただいている法的助言者の方が、きちっと文言を整理して、正確に判断すべきだという、そういうご指摘があったにもかかわらず、無理やり多数決で決めたというこれ事実私はこれ許せません。

 そして今日も改めてこのおかしさについて問いかけをしました。しかしながら、委員長が言ったのは、これまで、1番目で事実認定をして何だかんだ言ってますけども、この案件は1番目で事実認定できているのは、皆川氏が支援者に電話をかけたところまでで、そのあとの記載する方法と記載するしない方法がある。ということと、後援会の寄附かそれとも選挙期間中の個人への寄附なのかというところ完全分かれてます。

 だから事実認定できなかったんですか、そこは。だから他の案件とは違うんで、その後、そのことさえも委員長は把握をしてなかった。私は耳を疑いました。こんなやり方されては、この委員会自体がもうおかしなことになる。事実認定まで、。

 先ほど法的事業者のご発言もありましたが事実認定ってのは基本的に話し合いの中で、やっぱりこれが正しいよね。ここはやっぱりこの論調がやっぱり非常に強いと。物証はやっぱ強いと、そういう論理的な判断の上で、事実認定というのは行われるべきで、ここの判断というのは何の反証もなく、手紙という強い物証に対して真っ向から、逆のことを採用するみたいなことを、多数決で決めている。こんな恥ずかしいことはありません。そういうことをいいもんだとして進める、そしてその指摘をがあったとしてもそれを受け付けない、この姿勢はね、許せないです。委員長として。

 こんなやり方されたらたまらない。委員長交代していただきたいと私は思ってます。こんなやり方されたら困る。後々まで。この事実認定まで多数決でやっちゃったっていう、そういう歴史が残りますから、そんな恥ずかしい議会であっちゃいけない。その強い思いを

持って不信任案を提案するものです。ご賛同を求めます。以上です。

動議に賛成少数。

以上


第33回 佐藤博幸委員長に2回目の不信任動議! 「事実を多数決で歪める事は許されない。法的助言者発言を無視するな!

 

第15回 10月17日 13:30〜17:55

佐藤博幸委員長に 不信任動議!

本日10月17日、13:30から17:55まで審議。

調査手法について、地方自治法第100条の2 〔専門的事項に係る調査〕「 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。」

を使い、委員会から調査委託が法的にできる事を確認した後、議論。「パワハラの認定は、科学的、中立公正で恣意的になる事を排しておこなうべき案件。野州市でも事実確認のための聴取を誰にするのか、等から恣意的にならないように配慮し、市政に全く関係のない専門家を選考し委託、調査、認定などがおこなわれている。百条の2を使い専門家に委託すべき」と主張。

委員長が調査手法について、多数決で強行に決めようとしたため、「多数決の強行採決は言語道断」として委員長不信任動議をおこないました。

 動議は賛成少数で否決。調査は専門家への委託案が否決され、基本的に議員の委員会が行い、場合により専門家の助言を求めるという事となりました。

 議事録の公開について、前回も未だに議事録非公開になっているのは他の自治体議会事例と比べて非常識と指摘し、HP上での議事録公開を求め、市民の方からも「調査特別委員会議事録のWEB上での即時閲覧を求める意見書」が出ています。120万円の特別予算をつけて開催され、毎度報道され市民の関心度が高く、他自治体は積極的に公開している百条委員会。しかしながら本日も即時開示については3つの理由を述べて委員長は否定しました。

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百条調査特別委員会 佐藤博幸委員長の不信任動議

山形新聞 2022年9月20日付社説に、尾形委員は「寄付に当たるとすれば違法だと思うが、その認識でいいか」 などと尋問し、 報告書不記載について 「公選法に違反しているという事実は間違いないか」 「不記載は違法か、 違法ではないか」 と尋ねた。 この間、委員長は尋問を制止することはなく「『はい』か『いいえ』 でお答えいただけますか」 と発言した。これら委員の尋問発言について、広瀬和彦 明治大学政治経済学部講師は「一般的に誘導尋問に該当する恐れが高い」との見解を示した。民事訴訟規則に規定があり委員は誘導尋問をしてはならない。尋問の際は司法権等の独立を侵害しないよう十分な配慮も求められる。 と記載された。この記事により、誘導尋問や司法権の独立を侵害する恐れのある発言を制止することなく助長した委員長の姿勢が明らかとなった。

又、7月4日の委員会で委員長は委員会に諮ることなくパワハラのアンケートの回答数を発表させ、更に「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった 」と公然と発表している。「事実があり件数も多かった」の見出しで全国に報道され、我々は報道への訂正を求めたが、一切受け付けることはなかった。これは名誉毀損疑いが高いと考え得る。

公正中立であるべき委員長が、禁止行為を制止しないばかりか、それを助長し、又、報道機関の前での発言により委員会の秩序を乱した責任は大きい

又、パワハラの認定については、科学的、中立的、公平公正におこなうべきであって、恣意的な要素を極力廃して調査、認定が行われるべき案件であり、前回委員長が主張した、我々、議員が調査し多数決で認定するという手法は全くなじまない。   

このパワハラ案件は、そもそもの立ち上げ時点から、何の事件も告発もない状態から、匿名の文書、実際に直接受けたものではない、伝聞に基づいた意見書を基に立ちあがっている。いわば、形式要件を満たしていないものが不当に立ち上げられている。といわれかねない。

こんな事案は全国自治体議会で初事例で、悪しき先例といわれかねない。

この手法については、全員合議が必要で、多数決はなじまない。強行採決は言語道断である。

今後の百条調査委員会が適正に運営され、市民の信頼を回復するために、 佐藤博幸委員長を不信任とする。

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百条委員会の公開について 即時WEB公開をかたくなにしないと主張する佐藤委員長

佐藤委員長は、会義録の公開についての議論で、以下、3点から即時会義録公開はできないと主張した。

1)秘密会の取り扱いについては現在証人への意向調査を行っている最中で協議が継続中であるということ。

2)本委員会では今後もパワハラ疑惑に関するする調査のための承認尋問や聞き取り調査などが予定されており、その都度会義録を公開することは今後の調査に影響を与える恐れがあること。

3)本市議会では委員会会議録は委員長報告や委員会経過報告書を作成するため、書記が作成しており、予算決算特別委員会をのぞいては反訳、製本の業務委託、ホームページ上での公開をしていない状況でありますので、常任委員会および他の特別委員会と取り扱い等について整理をする必要があること。などを勘案しますと、現時点で直ちに会義録を公開する段階にはないものと考えております。

しかしながら、私は決して公開すべきではないという考えではなく、本委員会の調査の進捗状況を踏まえながら、適切な時期に会義録を公開できるよう、時期を見定めていきたいと考えているところでございます。

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石井委員 しばらく公開されていかないという考えかと思いますが、情報公開請求した方々には会義録が公開されています。一般の市民が出そうと思えば市の制度を使って今も公に出来る状況になっているのに委員会としては出さないという考えか?

●委員長 認識はしている。しかし、情報公開条例にもとづいてとられた方法ですので、これ改めて委員会で判断すべきものではないと。しかしながら、会義録の公開についてはあくまで百条委員会で協議をすべきものと考えているので別だと考えています。

●石井委員 先日の広聴広報委員会の中で委員会としてはいつでも出せる状況が整っているということで、それだけ情報が欲しいと言うこと、知りたいという市民が多数いるという中で、多分この委員会が認めてしまえば、もう広報広聴委員会ですぐにデータ上でホームページで公開するのは可能だと思います。それでもしないということですね。

委員長 本間委員からただいまの件はお話をお聞きしました。結論というかたちで
私もそのことは受け止めました。しかしながらただちに、広報広聴委員会からお話をいただいたとしても、百条委員会としてはただちに公開する段階にはないと考えています。さきほど申し上げた3点の理由からその公開は考えていないということです。

石井委員 議会として発信できる準備は整っている。そして制度上、情報公開請求で請求し一般市民でも公開できる状況にある。でもこの委員会では出さないという事でよろしかったですか?

委員長 繰り替えしになりますが、さきほど申し上げたとおりでございます。今日時点では公開しないということです。ただ適切な時期をみて公開することはやぶさかではございませんのでその時点になりましたら改めて皆さんにはかりたいと思います。ーーー

草島 この百条委員会の議事録の公開については、先日4つの自治体の事例をとりあげて、私達の委員会の議事録が非公開になっているのは非常識だというお話をさせていただきました。特別予算を組んでいる百条委員会。積極的に議事録をしている。これが4つの事例であります。それと9月26日に実名で調査特別委員会議事録のWEB上での即時閲覧を求める意見書というのが議長と委員長宛にでています。さきほど示された理由。秘密会については確認が必要ですがそのほかの物に関しては開示が拒まれる理由はどこにもない。積極的に開示すべきものだと思います。他も全然できない理由にはならない。で120万円特別予算を組んでのこの百条委員会。毎回報道もされている。こういうことを踏まえれば、積極的に公開してしかるべきだと思います。この市民から実名ででている意見書についてはぜひ委員で共有していただきたいのと、委員長としてこの意見書に対してどのように感じ、どのように対応していかれるかお伺いしたいと想います。

委員長 ただいまのご意見は2点あったかと思います。1点は9月26日付けの書面にもとづいて即時公開すべきだという意見。2点目は書面に対してどのように対応するのか。見解を求めていると思います。1点目はさきほど申し上げた3点の事にもとづいて書面について判断したいと思います。2点目 書面では返答をもとめられてもいませんのし、ただ、出された方のご意見として承っておきたいという風におもっています。

草島 実名で書かれた意見書に対して何も反応しないとうことですか?大事な意見書だと思いますよ。回答もとめてないから回答しない。て受け流すということですか。そういう姿勢は許されないでしょう。きちっと受け止めて即時閲覧できるように配慮すべきなんじゃないですか。配慮ないんですか。お伺いします。

委員長 お聞きされたことについては 現時点では即時WEB上に閲覧するということは考えておりません。理由は先ほどの3点でございます。この方の書面については返答ももとめられておりませんが。この方の意見としては受け止めたいとおもいますので、改めてこの方について返答したりということは考えておりません。以上です。

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第14回 9月22日 今後のパワハラ認定までの進め方について議論しました。

●委員長の名誉毀損の疑いを指摘

●パワハラの案件なんですが、7月4日の委員会を受けて、「鶴岡市長から直接」29人、見聞き含め249人 百条委、パワハラ疑惑アンケートなどと報道されていたわけですが、パワハラについては、未だに事実確認も、認定もされていない。のに、「皆川市長、パワハラもあったあんけの」とか、凄い数のパワハラがあったという認識が市民の中にひろがっているように感じます。アンケートについての件数の報道が「あたかもパワハラの事実があったかのように一人歩きしている」感じが、明らかにある。と私はとらえています
 私達は7月11日に委員長に対して質問状を提出し、このパワハラのアンケートで集計した件数についてなぜ、事務局に読み上げを行わせる前に、事前に委員に確認しなかったか。を尋ねました。

委員長は、「公開の場ではありましたが、報道機関への公表ということが目的ではなく、その後の協議の前提として各委員が共有することを目的に正確を期し、効率的な協議に必要であることを目的に判断したものであります。」という答えでしたが、全く答えになっていないんですね。
さらに、委員会後のメディアの取材に、委員長は

「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」 今後の議事運営に生かしたい」と発言しています。 このうち、「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」ここまでは連続していました。確認しました。この「委員長発言は、そのまま「事実があり件数も多かった」鶴岡市長パワハラ との見出しとなり、山形県内に報道され、その後、この報道はyahooニュースで全国に拡散されました。

極めて軽率な、人権の配慮のない、発言だったと指摘します。

私達は7/11委員長に対して質問書を提出し、報道関係者に訂正を求めるべきと我々は問いましたが、これに対して、委員長は、「私の発言が切り取られて報道されており、真意が伝わっておらないものと考えております。アンケートは、パワハラと疑われる言動を受けたと回答された方が多数あったという事実及び、その方々が意を決して回答されたであろうという思いを重く受け止めなければならないと考えております。」
と答弁しています。この答弁からして、事実確認はこれからだ、という意識が感じられないんですね。
報道関係者への訂正もその後、田中委員、石井議員から求められていますが、
「訂正を求めるという考えはありません。」と答弁しています。
この件について、TUY本社 にも確認しましたが、切り取った発言ではなく、「その場での委員長の発言をそのまま、撮影して報道したのだ。ということでありました。
「まず事実があったということは確かですし、その事実があった件数も、多かった ということで、これはやはり重く受け止めてですね」

あなたは、事実という言葉を2回も使って、強調している。切り取られたというけれど、「前後にどういう文言をつけても不自然です。

報道機関の面前で、「公然」と、パワハラを、さも事実のように伝えている。そして市長の社会的名誉を毀損している。事実を摘示(てきし)し、公然と、人の社会的評価を低下させた。
これは名誉毀損罪に該当する疑いが高いと考えます。

「事実があり件数も多かった」という明らかに、「パワハラの事実があったかのように思える」見出しの報道に対して、我々が、訂正を求めるように進言しても、あなたは反省も、訂正を求めることもしませんでした。この一連の行為は、名誉毀損の疑いが高いと考えますが、委員長の見解、弁明をもとめます。

委員長「名誉毀損にはあたらないと考えます。」「訂正も求めません」


●今後の委員会の運営について「第三者委員会」の設置を提案


先日、告発による市長のパワハラの認定をした野州市のご担当に伺いました。「尋問からとりまとめ、認定まで、弁護士2名、大学の法学部教授1名の専門の第三者委員会で非公開で審議し、認定をした」とのこと。職員「え、議員さんでやるとして、どうやって、とりまとめされるんですか?認定?いやー。難しいのではないでしょうか。」等伺いました。「尋問の初めから、プロの領域だな」と、伺っていて、シロートの議員の我々には、ムリと判断しました。 

 今後のパワハラ案件の進め方の議論で、「認定までをこの委員会でおこないます」と名言した委員長発言にビックリし、「本当にどシロートの私達がパワハラ認定ができると思いますか?「第三者委員会に依頼すべきだと思います」と、野州市のような専門家の第三者委員会に依頼することを提案しました。 一応、法的に可能かどうか等確認することになりましたが、基本的には議員の我々が尋問、とりまとめ、パワハラ認定をおこなうように委員会が進められています。

 そもそも、この鶴岡市長のパワハラ問題。具体的事実、当人からの告発がないところから、自民系「新政クラブ」などの多数欠で無理矢理立ち上げています。池田市は「サウナのタオルを市長が職員に洗わせていた」とか大和市は「市長のパワハラによって副市長が辞職した」などの事件があったり、実名の告発があって初めて立ちあがっています。具体的な告発があって、それを確認すればいいのと、それがない中で、事実確認、認定というのは、更に、相当難しいものと考えます。

 第一、いくら百条委員会だからといって、パワハラの認定までできるんでしょうか? 

そんな権限まで与えられているんでしょうか。私は野州市の職員が言っていることが正論だと感じています。

 鶴岡市議会の百条委員会は、新政クラブ、公明党で7名(委員長含む)。それに対して、共産、市民フォーラム、SDG鶴ヶ丘 市民の声・鶴岡 の5名。これまでも意見が分かれた時、全て6対5の多数欠で決められてきました。「まさか、パワハラの認定まで多数欠で決めるんじゃないでしょうね? 」と問いかけると、そうした判断もやむなしのような発言。

 私は、断固として、尋問から認定まで第三者に委ねるべきだと主張しました。


参考文献 野州市から取り寄せた 市長パワハラ案件の答申書 ←30Pほどあります。どのような調査が必要か、認定までの難しさの参考にご覧頂けたらと思います。
●「本会議で100条調査と別に専門的治験の活用をつかって第三者にパワハラがあるかどうかを調査させ答申させることはできます」と有識者に伺っています。


百条委の議事録を特設ホームページで公開することを提案

この間、13回開催された百条委員会の議事録の公開について、

私が調査した5自治体の百条委員会が、特設HPサイトなどで全ての議事録を公開していた事をとりあげ、「各自治体議会の取材を通じて、私達の、議事録をわざわざ事務局にいって書き写さなきゃならない状況はかなり非常識と感じました。取材しながらうちの事情を説明すると他市事務局から笑われました」と池田市のHPを資料として全員に配り、議事録を池田市に準じて特設WEBサイトで即公開することを提案しました。 
 120万円特別の予算をかけ、毎度毎度TV、新聞で報道されて市民の関心も高いと思われる百条委員会。他市の百条委員会と同様、特別WEBサイトでの公開を求めました。「他の委員会との兼ね合いもある。」だの「プライバシーに配慮が必要、、、」だの。「議会改革特別委員会にかけないと、、」だの。「余計な予算がかかる可能性が、、」だの。委員長が「委員間のみ、議事録共有とさせていただきます。全体の公開については後日協議」などということになりました。私は、「基本的に公開の場である100条委員会。今の状態は非常識。まず他市を調べて下さい。」など、はたらきかけをしました。
以下、調査した自治体

●池田市議会 全て会義録はウェブ上で特設ページをつくりPDF 公開している。
通常の委員会は3ヶ月かかっているが、100条はでき次第委員に議事録を提供。尋問で非公開の部分は非公開。はじまりと終わりは公開。

●市川市議会  政務活動費の不正利用の議員の100条委員会が開かれている。ウエブ上で議事録全て掲載されている。

●明石市 議会 議事録 全て公開。できる限り早く議事録をつくり委員に渡している。特設WEBサイトにPDFで公開。

●横須賀市議会 議事録 ウエブ上で全文公開 会義録 作成後に一般公開 動画放映で百条委員会中継 録画放映。

●大和市議会 議事録公開 委員間で公開 通常の会義録検索システム上にも掲載 

ちなみに

●鶴岡市の現状 議事録非公開 委員間でも共有されず、委員は、議会事務局の監視の下、書き写しのみ認める。情報公開請求に応じるか、未だ不明。

かれこれ本日で14回目なのに今まで一切議事録は公開されておりません。他市と比べればやはり非常識なレベルだと思います。


山形新聞「社説」に書かれた誘導尋問への見解を尋ねる

社説 「100条委、政争の場でない」 が掲載された。記事には、尾形昌彦委員は「寄付に当たるとすれば違法だと思うが、その認識でいいか」 などと尋問し、 報告書不記載については 「公選法に違反しているという事実は間違いないか」 「不記載は違法か、 違法ではないか」 と尋ねた。 この間、委員長は尋問を制止することはなく「『はい』か『いいえ』 でお答え 「いただけますか」 と発言した。これら委員の尋問発言について、広瀬和彦明治大学政治経済学部講師は「一般的に誘導尋問に該当する恐れが高い」との見解を示した。

この見解に対して委員長と、尾形委員の見解を求めます。

委員長「誘導尋問とはとらえていません」 法的根拠等全く示さず。誘導尋問ではない論拠を次回示すようにと宿題を与えました。

尾形委員「誘導尋問にはあたらないと考えます」


9月23日朝日新聞に、やりとりの模様が掲載。


朝日新聞9.23デジタル版



山形新聞 社説9.20に掲載された、第13回の「誘導尋問」を助長するかのような委員長の発言。委員長 「質問を制しすることはなく「はい」か「いいで」でお答えいただけますか」

 


荘内日報 10.7 地元荘内日報10.7 論説委員「考」

鶴岡市の百条委員会について書かれていますが、先日の山新社説と共に、良く実態を捉えていると思います。誘導尋問、法律や労働問題の専門家が介在せずに尋問できるか。議事録の公開。市長が100万円を返却した理由として、支援者がとった「●までに取り組まないともう支援しない」という通告についても初めて言及しています。


7.19 第10回 100万円寄付者の証人尋問がおこなわれました。

鶴岡市議会百条調査特別委員会の第10回会議が7月19日
100万円寄付者に対する証人尋問が公開で行われました。

主な答弁。

 「現金100万円を皆川氏に寄付をし、その夜に本人から電話がかかってきて、報告書に記載しなくてもよいと伝えた」

 「記載する方法は政治資金(選挙資金)として計上、記載しない方法は、自由に使って役立ててくれれば良いという趣旨だ」

 「現金100万円の寄付について、同じ金額を寄付していた友人に、私も寄付した、と話した」

 「これまで2回くらい皆川市長に政策的な提案をしたが、その一つが鶴岡公園の桜を若返らせることだ」

 「不記載を知ったのは、昨年8月頃に、ある方から入手した報告書のコピーを見せてもらい、知らされた」

 「私の記憶には、皆川氏に報告書の訂正を求めたという事実はない」

 「昨年8月28日に、皆川市長が100万円の返金に来た際、本人から、困るんです、なかったことにして下さい、と言われた」

 「その日、手紙を皆川市長宅に投函し、私も不記載に同意した経緯もあるので、過ちは誰にでもあるので、記載しなかった過ちを認め、お詫びしたらどうですかと、アドバイスした」

 「不記載について批判的な文書がつくられ、見せてもらったが、市長選挙は正々堂々とたたかわれるべきで、ネガティブなキャンペーンで汚されるのは本懐ではないので、シュレッダーにかけて下さいと言い、表には出なかった」

午後、再開されてから、

「手元に戻ってきたので、もう寄付として頂いたものとして理解するようにしている」

と発言。「午前中と午後とで見解が違うではないか?」と委員発言あり。

 

2名の証人尋問がおこなわれました。

4/12日 第四回 証人喚問の人選、アンケートの内容等について協議、決定。

本日1時から 開催されました。

●1)証人喚問について、4名について証人喚問することに決定 新政、公明の賛成多数で決定 市長、寄付者、等4名。

●2)アンケート内容について、提案者が説明。匿名か実名かで、質疑。 アンケートをとるならば、実名が原則と主張するも、匿名、実名併記でのアンケートを行うことに新政、公明の賛成多数で決定。

●3)弁護士 決定となりました。

 

3/15日 100条委員会 第三回 実質的な協議の1回目。
 

100条委員会 本日は、今後、資料請求する調査項目、職員アンケート、証人尋問について 意見交換と決議。

調査項目で、「寄付者が所有するメモ等まで請求できるか、行政事務内の調査として法的に問題ないのか」確認。議論の末、専門家に確認してから請求することになりました。

 又、パワハラの調査については、「そもそもの事実の告発がない中での調査ができるのか」、「又、匿名のアンケート調査では事実認定できない事」などを指摘し匿名のアンケート調査に反対を表明。「アンケート調査をした後はどういう風に進めようとしているのか」等を質問。

意見交換後、採決となり、賛成多数でアンケート調査を行うことに決定となりました。アンケート内容については今後の議論でということに。又、弁護士費用約100万円を計上。弁護士は現在依頼中。次回は4月12日開催予定。

請求する資料について、寄付者の資料など、3点が、弁護士意見を聴取し確認してからということになりました。


●草島は、以下のような発言をしました。

パワハラの件だが、2通は「退職者職員有志」「職員有志代表」とあるが、誰が書いたか、わからない文書。1通はOBの実名入りだが、実名の方の文章は、「在職中、市長について暴言、恫喝、人格否定などのパワハラが毎日のようにあるとの情報が、職員の間でかわされました。」との記載であり、本人がパワハラを受けたという事実の告発ではない、噂話のような文書を根拠として、この疑惑の調査がおこなわれようとしているものだ。

パワハラの認定については、被害者の具体的な告発があって、調査がおこなわれ、事実認定ということになると思う。そもそも調査そのものが成立しないのではないか?

●匿名のアンケートを行っても、事実認定はできないし、噂話を集めたようなものになってしまうのではないか? 他市の場合では、匿名アンケートでは結局事実認定ができず、記名の証言を再度集めている。

●事実認定のためには、記名の証言を募集することをおこなうべきではないか?

こうした指摘に何ら明快な反論が示されず、新政クラブ、公明党 の多数欠で、アンケート調査をおこなうことが決定されました。



 


2月25日 100条委員会 第二回

本日10時から、初の鶴岡市議会100条委員会がおこなわれ、委員として出席しました。
内容は、100条委員会に臨むにあたっての「100条調査権の概要」と、運営要領についての意見交換。

新政クラブから調査の運営の要項に対して、「議員のSNSで委員会の協議内容に自分の意見を付さないこと」という新しい要領項目の追加が提案されました。?と思い、「追加する必要はない」旨発言しました。

今後の委員会の進め方について、100条を提案した新政クラブから原案が提起されるのかと思いきや、何もありませんでした。