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鶴岡市新文化会館問題、住民監査請求書を連名で提出しました。


7月28日、住民監査請求書を連名で提出(再提出)しました。 

3月ぐらいからこの間、特に設計変更の際の発注に関する文書と設計図面全てを開示請求し、500ページ以上の資料とにらめっこしながら、行政法の大学教授、首長経験者らとやりとりをし準備してきました。6月議会で設計変更に関する工事額が定まったことを受け、いよいよ提出となりました。
 座席の問題の指摘についてはこの間、鶴岡市新文化会館を考える市民の会 中村恵二さんに諸々お教えいただいたこともあり、7月21日、提出していた監査請求書を7月28日、午後3時50分。一端取り下げ、市民の会と持続可能研究会の代表の私、2名連名で再提出をおこないました。
 8月10日、10時から鶴岡市役所 議会の委員会室で意見陳述の機会があり、中村さんと私で、この問題の不法、不当について意見を述べます。傍聴可能ですので、ご興味ある方はぜひ傍聴にいらしてください。また、意見陳述に際して「これもぜひ伝えて欲しい」等がありましたら可能な範囲で陳述に盛り込みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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鶴岡市職員措置請求書(住民監査請求書)

鶴岡市長 榎本政規氏に関する措置請求の要旨

1. 請求の要旨
 平成29年6月30日に議決された鶴岡市文化会館改築工事請負契約の変更6億221万7720円の内、設計変更に伴う工事額は4億1515万4160円であった。この設計変更は、平成27年6月26日から6回にわたる市の指示書によっておこなわれているが、中でも屋根下地の仕様変更、屋根重量の増加の為の構造変更3億800万円は、多額を要し、構造計算の再計算をともなう構造の見直しや、座席数減(1168席→1135席  通常座席1120席)が伴う、大変重大な変更であり、必要が生じた段階で議会に付すべき案件と思料される。
 鶴岡市長 榎本政規氏は、こうした設計変更を「軽微な設計変更」として議会に付すことなく行政内部で決裁をおこない、業者への指示書が出されていた。3億円超の設計変更にもかかわらず、必要が生じた27年6月時点で議会に諮らず、契約変更の手続きをせず、金額の記載も一切もない指示書で指示されている事には甚だ疑問をもつものである。
 このことは鶴岡市条例「鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」に抵触し、違法または不当ではないか。
 
 又、この事業は当初計画40億円の2倍以上の増額となっている。建設費増大の主な原因は特殊な屋根等のデザインによる、難易度の高い工事に由来するものではなかったか。市民が文化会館に求める機能以上に、建築デザインを優先させ、難工事の結果として予算の倍増や更なる設計変更に伴う予算増、維持管理費増、又、会館機能を損なう座席数の減少を強いたとすれば、地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法または不当ではないか。
 こうした、市条例に反して議会を軽視する姿勢や、最少経費最大効果の原則の逸脱、行政裁量権の逸脱濫用と思しき公共事業が行われることは、行政への市民の信頼を損ね、人口減、予算減の厳しい時代に直面する鶴岡市の行政運営に次世代に渡るまで悪影響を与えかねない。
 当事業について、設計変更工事に係る内部決済、6回の指示書による発注指示の見積金額、経緯等、又、デザイン重視故の難工事に起因する予算増の金額等、事実関係を全て明らかにし、指摘した2点の違法または不当の疑いに対し、十分な説明責任を果たすとともに、是正のための必要な措置を求める。
 又、現在1億4千万円(年額)と試算されている今後の維持管理費用に更なる増額がないか、当該施設に特化した管理費コストの詳細計算をおこない説明責任を果たすとともに、増額に伴う違法または不当な支出の防止のために必要な措置を求める。

2.請求者  住所  鶴岡市道田町 21−29
       職業  介護職員  鶴岡持続可能社会研究会 代表
       
       氏名  草島進一
       
       住所  鶴岡市大宝寺町 7−66
      職業  自営業 鶴岡市新文化会館を考える市民の会

       氏名 中村恵二 
  

以上 地方自治法第242条第1項の規定により 別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

平成29年 7月28日

鶴岡市監査委員あて

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尚、私の職業について問い合わせがありました。私は(株)燦 デイサービス ハビビ伊勢原の管理者を6月20日まで勤めさせ頂いておりましたが、その後、父の介護の為、管理者は後任に引き継ぎ、籍を残し、休職扱いとなっております。今も葬儀後どたばたしておりますが、この後、復帰しお泊まりデイや法務、事務関係の業務を行う予定になっております。