持続可能な鶴岡ブログ

持続可能な鶴岡ブログ
トップページ > 持続可能な鶴岡ブログ

小国川漁協への漁業権更新時ダム建設強要問題。ー再考ー


漁業権更新時の小国川漁協へのダム建設強要問題。再考。

この問題は公権力を使って漁民、漁協の財産権である「漁業権」があたかも剥奪されるかのような「ほのめかし」行為によって「ダム建設を強要しようとする」極めて悪質、不当な行政行為である。吉村知事には即時陳謝していただきたいし、30年以上漁業法と公共事業開発の問題に携わってこられた明治学院大学 熊本一規先生によると「前代未聞の「漁業法」の悪用」行為と伺った。

こんな悪行が山形県を先例に全国に波及することを絶対に阻止しなければならないと考える。

極めて重大な行政事件案件につき、私は年末に2本の公開質問状を提出して答えを待った。昨日、3時に回答書を出すと連絡を受けたため4時に記者会見を設定して回答を待つが結局不誠実にも午後4時15分に「農林水産部」に来られよとの連絡があり、言ってみると口頭で回答するという。口頭での回答を聞いていれば「はぐらかし」が続き、特に五十嵐課長の不誠実な答え方にはあきれかえった。そして虚偽の疑いが虚偽ではない。そして仕舞いには、あれだけの騒動を起こしておいて「認可されない」などと一言も言っていない。とのことをいいはじめている。

●18日、山形新聞朝刊一面で特集された17日の県議会農林水産常任委員会での質問の内容を検証する

「公開質問状への回答の五十嵐水産課長らの発言について「認可できないなんて一言も言っていない」ということについて念頭に検証をすすめる。

12月17日の質疑内容。

17漁協全ての更新がたぶんいくんだ。と思いますが 、何か問題あるということではないですよね。の委員の質問に。

「ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。」

と明らかに認可が下りない可能性を示唆している。

そしてこの中で、

「免許更新と同時に、漁業権の公使規則というものも知事認可する項目でありますので、こちらのほうにですね。漁業権を行使する上で必要な部分ということで交わった条件を付けさせて頂いて、それを同意して頂いて申請して頂いておりますし、それ以外にはですね。具体的には様々な流水型ダム、具体的には小国川漁協でございますが、そういった者に対しましては、どのようなかたちで公益的な配慮をしていただけるか。ということで、漁協のほうと色々やりとりをさせていただいております。」

とある。
 
流水型ダムとの関連性の中で「公益性」を突きつけ、小国川漁協に対応を迫っている姿勢が明らかにここで示されているではないか。

「殆どの県民は報道にもあったように、県から小国川漁協は漁業権を与えられない可能性を心配しておりました。」とのコメントをいただいたが、まさにその通りであるし、漁協当人やその関係者は、「漁業権がおりなかったらどうしよう」と大変な恐怖を抱いていたことは確かである。

これを恐喝といわずして何というのか。

他の漁協との違いは「ダム建設に反対している漁協か否か」である。

「ダム建設に反対していることと漁業県免許は関係ない」と途中から言い方を変えているが、知事は「必ずしも関係性が全くないわけではない」と暗にこれもその関係性をほのめかしている。

漁業法34条には、漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされている。(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
 県農林水産部はこのことを十分承知していることから、県議会で「今回の免許申請ではダムに賛成・反対は直接関係ございません」(12月18日農林水産常任委員会)と答弁している。その一方で、小国川漁協が自主的に「ダム建設に同意します」と言わせようと、執拗に働きかけ、さらに「漁業権更新見送りの可能性」を示唆することで、漁協と漁協組合員を不安にさせ、その動揺をねらったと考え得る。

知事の記者会見での発言「必ずしも関係性が全くないわけではない」は、ダム建設を強要したことを暗にみとめる発言としてもとらえうる。

この時点で法律違反の可能性がある。と考える

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下は当時の議事録書き起こし。

阿部戦略官(次長)

まず、議員から質問された件で、今、水産課長もお応えしましたけれども
基本的には今月末をもってですね、現在の漁業権というのは丁度10年前の漁場計画に基づいて免許した内容でございますので、それは一通りの区切りになるということになります。で、これからの漁場計画というのは、昨年3月以降事務処理をしてすでに公示されておりますが、新しいかたちの漁場計画としてですね、漁場計画をつくりまして、それに基づく漁業権として認可するという事務処理を進めております。これについてはですね、新しい漁場計画については県広報でもすでに公示されておりますが、制限、条件をつけておりまして、具体的に申しますと、公益上の配慮をやっていただきたいということでですね。例えば公益上必要な配慮については十分配慮しなければいけないと付けさせて頂いておりますので、それに基づきまして、漁業権の免許申請を基づいて漁協さんから頂いておりますが、現時点ではですね、個別案件を事前審査した上でですね、漁場管理委員会に諮問できるものであればそのまま諮問して、漁場管理委員会でしっかりと議論して答申を頂いた上で県としてきちっと判断して免許にふさわしいかどうかというのを検査していただくということになりますが、前回とは違うとうことでございまして、全ての漁協さんがですね、ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。

委員
私はダムがいいとか悪いとかはわかりません。ただその今、いわれた公益上条件として必要な行為について、小国川の漁協さんがダムに反対している状況の中で、反対していることによってそれが公益上、これはだめですよ。という関係になってくるんですか。

阿部次長

漁業法34条に基づきまして私どもの漁場協議会の方に公益上必要な行為に対しては十分に配慮しなければならないという条件を付けさせて頂きまして、具体的にはその他の項目の中にですね、様々護岸工事を含めて、流水型ダムも含めて計画があるということは明示させていただいてですね、それに基づいていると思います。
 ここで委員の質問の

有識者からの見解。小国川漁協漁業権更新問題



熊本一規 明治学院大学 教授

更新の時にこんな事は一切できないということは当然知っていなきゃいけないことを知らなかったことは驚くべきこと。漁業法の問題に30年携わってきたけれどもこんな話は一切聞いたことがない暴挙だ。川辺川の問題でも土地収容法に基づく強制収用についても漁業法で規定された漁業者の権利を奪う事は不可能だった。更新時にそれができると思うのは全く浅はかでしかない。
 内水面漁場管理委員会が早期に県に言及していれば、こんな事にならなかった。知事をはじめ行政も、委員の方々も漁業法を勉強してほしい。


川那辺浩也 「鮎の研究者の権威」元琵琶湖博物館 館長 より

これはやはり、かなりの程度の「暴挙」ですね。
内水面管理委員会は、たいていの都道府県の場合、「元気がありません」から、そのままになるかもしれません。

 私は以前に、京都府のこの委員をかなり長い期間やっていましたが、そこでは川の「水産生産性」をどのように活用すべきかについて、さまざまな議論を重ねたものです。「放流」という水産庁の定義するところの「積極的増殖」よりも、川の連続性の確保、岸辺の自然化、産卵場の造成、その他その他のような「消極的増殖」こそが大切ではないかとの意見に従って、水産庁に「積極的」「消極的」のうち前者を良とする「理由」を問うたりしました。また、休日朝かその前日に「種苗」を放流して、直ちに釣らせる「河川の釣り堀化」を、曲がりなりにも禁止することにしたのも、まだ漁業組合のない場所に組合を作って貰うべく、いろいろの方面から奔走したのも。この委員会でした。今となっては、懐かしいのみですが・・。この委員会は都道府県知事などの諮問に答えるだけではなく、自ら建議する権限を持っていたと思います。貴県の委員会が、そのような働きを示される可能性は、なかなか難しいのでしょうね。


小国川漁協 漁業権をめぐる問題案件公開質問状への回答。


本日、先般12月20日と24日提出していた公開質問状に対して回答を求めていましたが、4時をまわってから口頭で説明する旨回答があり、回答を得ました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


2013/12/27
報道機関各位    最上小国川ダム 小国川漁協の認可をめぐる問題
公開質問状への回答について
山形県議会議員 草島進一
●公開質問状の回答について

本日公開質問状の回答について、文書の回答で求めておりましたが、口頭で説明するとの事で、12月27日午後4時15分より約1時間、農林水産部 次長室にて農林水産部武田一夫次長、農林水産部水産課 五十嵐和昌 課長が回答を口頭で説明し、その後質疑応答をおこないました。
——————————————————————————————————
● 12月26日の質問状について
農林水産部武田次長
▽12月19日の阿部戦略官での発言は、虚偽ではないかの問いに
「12月19日の記者会見の際に申し上げた事は虚偽ではなく事実である。私達のほうで確認した。事前に条件などについてはご説明をさせていただいていたということは確認をしております。」との発言。
▽ 「漁協には5月に漁場計画をつくりますのでその前から説明をしているということは阿部戦略監に確認をしています。」との発言。
▽ 漁場管理委員会では説明をしたのか。との問いに、「漁場管理委員会でも当初から説明をしている」と答えました。

● 20日の質問について「山形県の行為は行政手続きを逸脱した不法、不当行為であり職権の乱用行為ではないか」には、「私どものやっている行為についてはちゃんと適正におこなっているものだと考えております。」
●「漁業権の更新に関わるかもしれないので、公益性の配慮という姿をみせてください」と漁協に伝えたのはいつか。との質問には
五十嵐水産課長「公益性の配慮と確認できるものを見せて下さい。と言ってきた。それを言った日時ははっきりと覚えていません。漁業権を認めないということは一切言っておりませんし、確認できるものをお願いしますと言ってきただけです。漁業権が認められないかも知れないかもしれないという事は、委員会の場で初めて公にしたという認識です。との事でありました。
▽なぜそんな大事な事を漁業管理委員会の説明文書などに明記していないのですか という問いには「回答なし」。でした。

● 草島進一 コメントします。
▽ 私は漁協から、公益性に配慮するを満たす条件として「3つの条件とは1」説明を聞くこと 2」話合いに応じること 3」ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること」を12月20日の報道で知るまで一切知らされていなかった事を確認しました。漁協には事務局がおり、12回以上あった協議の記録をしていますがその文言は見あたりませんでした。
▽ 漁場管理委員会の委員長に12月25日の会議の後に確認しました。「3条件については私は聞いていない」と答えていました。
▽ 委員の一名にも確認しました。「聞いたことがない」との回答を得ました。
今般の回答に県への疑惑が更に深まりました。
▽行政手続きとして、ダムに反対している漁協に対しての漁場管理計画に、「公益性に配慮する」「ダムを計画している」旨の文言をいれることが、今般のような漁業権の消失にも係わる事について、県は「漁協に一切伝えておらず、12月17日の県議会委員会の場で初めて公にした」旨の認識で「漁業権の認可を認めない」と言う事やそれに関することは一切伝えていない」という認識だ
ということを確認しました。
 漁協からは、11月の後半になってから「認可ができないかもしれない」という県による言動があり、そこから大変な恐怖と不安を感じたと伺っております。こうした県民の立場に立つ事こそがあたたかい県政であると考えますが、漁業権更新の際に、許認可をめぐって不当な圧力を漁協にかけ、ダム建設を迫った今般の強権的な知事の姿勢には大変驚き、憤りを感じています。
 更に虚偽発言や説明責任の真実をぼやかし続ける不誠実さは許せません。 「対話の県政」「自然と文明が調和した理想郷」を掲げながらも知事の一連の行動はそれに全く反しています。漁協の回答書、又私の12月26日付けの要請書のとおり、今後の治水対策の協議をする上で、改めるべきは「ダム治水」盲信の知事の姿勢であると考えるものであります。


漁業権の認可とダムに依らない治水の協議を求める要請を12月25日に提出。


平成25年12月25日
山形県知事
吉村美栄子様
山形県議会議員
みどり山形 
草島進一

小国川漁協への漁業権の認可と
「ダムに依らない治水」の協議を求める要請

 今般の漁業権の更新時の際の認可をめぐり、「ダム建設に反対している」とその認可を認めないかのようなことをほのめかす行為、さらに、職員が虚偽発言で報道関係者を動かし、漁協との協議で全く話し合われていない3つの条件を報道陣の前で既成事実化し、漁協にダム建設を容認させるかのような事をおこなうなどという行為は、財産権を持つ漁業者、また漁協に対しての財産権の侵害行為であり、職権乱用、県知事の裁量権を逸脱した行為であると考えます。
 ダムの賛否と漁業権の認可は全く関係のない事であると知事も県当局も明らかにしています。
 小国川漁業協同組合は、創設期から永年にわたって河川環境の保全と漁業振興に励み地域経済に貢献してきており、公益性は十二分に果たしてきたと思いますし、治水についてはダムに依らない治水を主張し、河川工学者が立証した代替プランを提案し続けてきました。それを思料すれば「公益性の配慮」は完全に担保できていると考えます。その上、今般県が問題ないかチェックした文言の削除を行った上で提出した漁協の回答ですから、受理した県が認可を認めることは当然であります。これ以上、漁協にいらぬ不安を与えぬよう、早期の認可を強く求めるものです。

 次に、穴あきダムについてですが、知事はあいかわらず「環境に影響が少ない」旨12月24日の記者会見で応えていたようですが、12月10日に穴あきダムの環境影響についての最新の科学的知見について知事に提出をしています。全くご覧になっていないようで残念です。

 また、知事は同記者会見で治水対策のダム治水について、「プロセスを説明すれば良い」等と答え続けていますが、それは完全な誤りです。その過去の議論のプロセスに問題があったのです。つまり、これまでは「ダムありき」の協議しかおこなわれていなかったのです。ダムに依らない治水については当局が当局の見解で「できない理由」を述べていたにすぎないのであります。貴方はダムによらない治水を主張する科学者を無視、排除し続けてきたのです。2011年9月議会からの私の科学的知見に基づいた議会質問についても論外としてそれを排除しつづけてきたのです。 行政にとって都合のいい科学的知見は議論の卓上に載せるが、都合の悪い科学は排除する「原子力ムラによる安全神話」と同様の「議論」がこれまで続いてきているのです。
 
 公益と公益がぶつかった時こそ徹底した議論が必要であり、そのための知事の政治姿勢が求められます。 今、小国川への「ダムによる治水」は、行政訴訟の係争中であり、それこそ公益性を担保できていない状況にあります。そのことも踏まえ、先ずは、これまで「ダムありき」に偏り、それ以外の科学者の知見を排除し続けてきた議論のプロセスを完全に改めて頂きたいと思います。

 更に公益を鑑みれば、代替がきくかどうかが判断基準になります。
 漁業振興に直接影響しかねない貴重な河川環境の破壊には代替策がありません。 特に小国川の場合、ダムサイト予定地は貴重なサクラマスやヤマメの産卵場所であります。その消失は絶対に避けなければなりません。

 一方、治水対策にはダムに依らない治水が数多く存在します。これまで当局なりの問題の指摘だけにとどまり、科学的知見を全く無視し続けてきた「ダムに依らない治水対策」について、漁協が推薦するダムに依らない治水論者をダム治水と同等同数参画させた議論の場を設け、真に治水と漁業振興を叶える協議を行っていただく事を強く要請いたします。

県職員の虚偽と思える発言についてー公開質問状 提出


本日午後5時、以下の公開質問状「県職員の虚偽と思える発言について」を提出しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013/12/24
公開質問状
山形県知事
吉村美栄子 様
山形県議会議員 
草島進一
県職員の虚偽と思える発言について

最上小国川ダム建設問題、また、小国川漁業協同組合の漁業権の更新問題に関する県の発言や行動において、県民に対する行政の姿勢としてふさわしくないと考え得る行為がありましたので至急ご確認いただきたいと思い、質問状を提出します。

山形県農林水産部 阿部清 次長兼技戦略監は、12月19日の記者会見の場において、「公益性の配慮」の条件として、3つの条件を提示し、3つの条件とは1)説明を聞くこと 2)話合いに応じること 3)ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと であること。そして、この3つの条件は話合いの当初から小国川漁協に伝えている と発言し、12月20日に報道されました。

しかし、漁業協同組合 組合長は、23日報道陣に対して「県からは、公益性の配慮については、『組合の姿勢を見せて欲しい』という事しか聞いていない。3つの条件については20日の報道を見てはじめて知ったのだ」と発言しています。

阿部技術戦略監の19日の記者会見での発言は「虚偽」だったのではないでしょうか。なんのためにそのような行為に及んだのでしょうか。特に「ダム建設を前提とした測量や環境影響を妨げないこと」とはダムサイトの河川内に杭を打つ事。つまりダム建設の容認と受け取られかねない重大事であります。漁協との協議にその事実がないにもかかわらず、県の虚偽の説明によって報道させ、その重大事を既成事実化しようとしたのではありませんか。

 先日12月20日に提出したものと含めてご確認いただき、年内にご回答頂けるようお願い申し上げます。


本日の知事会見が注目される。必見!


本日、10時から県庁で知事の会見が予定されている。
今回の漁業権をめぐる一連の事。昨日の沼沢組合長の会見の場で明らかになったことは、漁協は県から「公益性の配慮」としての3つの条件 1)話合いに着くこと 2)協議に応じること 3)ダム計画の測量や調査を妨げないこと 等と言うことは全く知らされておらず、ただただ「公益性の配慮を示せ」と言われ、逆に漁協は「公益性の配慮とはなんですか」と県に尋ね続けている状態だったということが明らかになった。つまり、19日、漁協がするはずだった記者会見をのっとった県、阿部清戦略官が、その日の記者会見で語ったことは、虚偽だったということになる。察するに県の思惑は、漁協には暗に「ダム反対をしていると免許の更新に影響する」とほのめかし、動揺にさそい「ダムを前提とした協議にも応じる」ことを  つづく。

とりいそぎ、知事会見。みましょう。

農林水産部の暴挙に対して、問題提起と公開質問状を提出しました。


12月20日、山形県議会議員として以下、問題提起と公開質問状を山形県知事宛提出しました


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
問題提起と公開質問状

山形県知事 吉村美栄子 様

山形県内水面共同漁業権免許の問題について
 山形県議会議員 草島進一

 今般の漁場計画について、平成18年にダム反対決議をおこない、それを貫いてきた小国川漁協の漁場管理計画の文面に(5)制限又は条件に「公益上必要な行為に対しては十分配慮しなければならない」と(7)「県は最上小国川において最上町富沢地先にダム建設を計画している」という文章が付されたことの意味、解釈について、そのことが、「漁業権の免許を認めないことにつながる可能性がある」ということについて、県が小国川漁協に示したのは11月の半ばになってからだったと漁協関係者に伺いました。

 漁場計画はその計画から免許に至るまで、漁業法第11条に定められた諮問、公聴会、答申、公示、申請、審査など、厳重慎重な行政手続きを経過して決定されるものであります。

 県は新たに付した文言のその解釈や意味について、計画策定の冒頭から関係者に説明する説明責任があります。4月の冒頭から関係漁協に説明責任を果たしていなければならなかったが、県はそれを怠っており、又、11月になってからその「解釈」を変更した可能性すらあると考えるものであります。

 漁業権は財産権であり、消失や剥奪、免許を認めない等の行為は漁業組合にとって重大な事であり、計画に付した記述によってそうした可能性がある場合、計画策定の事務局である県は可及的速やかにそれを当事者に伝える義務があります。もしくはそのことを文書に明記する必要があると考えます。

 今般の山形県の行為は行政手続きを著しく逸脱した不法、不当行為であり職権の乱用行為ではありませんか。文書での回答を求めます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー





清流を守る会よりー小国川漁協の漁業権更新についての声明


清流を守る会で12月20日に提出した「要請」と「声明」を掲載します。
この物事の本質を捉えていると思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2013年12月20日
山形県知事 吉村美栄子 様
最上小国川の清流を守る会
小国川漁協の漁業権更新についての要請 
2013年12月17・18日の山形県議会農林水産常任委員会の質疑、およびマスコミ報道等によれば、山形県は「内水面漁場管理委員会」に対し小国川漁協の漁業権付与の諮問を見送ることによって、小国川漁協の漁業権を更新しないことも検討しているといわれます。
ダムによらない最上小国川の治水対策を求めて運動してきた私達にとって、この問題はダム建設を強権的に進めようとする動きの一環として、見過ごすことは出来ません。
県知事は、漁業法の規定に基づいて、不当な条件をつけずに小国川漁協の漁業権更新の手続きを行うよう要請します。

1,県が主張する「ダム建設の公益性」は、「河道改修による治水対策」という対案が出されていることかもら分かるように、漁業をある程度犠牲にしても他に方法がないほど、誰もが認める正当なものではありません。
小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、漁業者の主体的な漁場管理機能が失われる無法河川となり、最上川水系全体の生態系や入漁権に対しても大きな影響を与えることになりかねません。

2,たとえ小国川漁協の漁業権を更新せず消失させたとしても、小国川漁協と全組合員が同意しない限り、河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。
 漁業法23条に「漁業権は物権とみなし、土地に関する規定を準用する」と定めていることから、知事が「許可漁業権を与えない」としても、「慣行の権利・財産としての漁協組合員の漁業権」が無くなることはありません。
 漁業権者の同意なしに本体工事に着手しようとすれば、違法行為となり漁業権者に法的対抗措置をとられ手も足も出なくなり、混乱は深まるばかりです。

もし、万一にも、「ダム建設に同意しない」ことを理由に小国川漁協の漁業権を更新しない
ことになれば、これまで多くの県民から支持されてきた、吉村県政の大きな汚点となりかね
ません。県民との対話と相互理解を大切にしてきた吉村県政の原点に立ち返り、多くの問題
点を指摘されている最上小国川ダム計画を、勇気を持って自ら見直し、この問題での県民と
の対話を続けるべきです。
 どんなことがあっても、小国川漁協の漁業権を消失させるような強権的な行政措置を行なわないよう強く要請します。
以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


小国川漁協の漁業権更新についての声明
2013年12月20日 最上小国川の清流を守る会

2013年12月17・18日の山形県議会農林水産常任委員会の質疑、および同18日付の山形新聞記事等によれば、山形県は「内水面漁場管理委員会」に対し小国川漁協の漁業権付与の諮問を見送ることによって、小国川漁協の漁業権を更新しないことも検討しているといわれます。
ダムによらない最上小国川の治水対策を求めて運動してきた私達にとって、この問題はダム建設を強権的に進めようとする動きの一環として、見過ごすことは出来ません。
今回の漁業権問題と最上小国川ダム建設の関係について、私達の見解は次のとおりです。

1,関係者からの聞き取りによれば、2014年1月1日の漁業権更新を前に、県の県土整備部職員は「最上小国川ダム計画にご理解を得るため」と称して、繰り返し執拗に小国川漁協を訪問しダム建設計画の“説明”を行いました。そしてなぜか、これに内水面漁業振興に携わる農林水産部職員も同行したとのことです。
 今回の事態は、小国川漁協の「ダム建設への協力」の説得に行き詰まった県当局が、漁業権更新時期をとらえて、その許可権限を利用して、「最上小国川ダム建設への協力」を強制するものに他なりません。

2,県の主張は、漁場計画案にある『公益上必要な行為に対しては、十分配慮しなければならない』という漁業法に定める条件を、「ダム建設容認」の一点にすり替えるものです。
 県が主張する「ダム建設の公益性」は、「河道改修による治水対策」という対案が出されていることかもら分かるように、漁業をある程度犠牲にしても他に方法がないほど、誰もが認める正当なものではありません。
また、小国川漁協が行ってきた事業は、最上小国川の漁場管理、水産資源の増殖という公益性の高い事業です。小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、漁業者の主体的な漁場管理機能が失われる無法河川となり、最上川水系全体の生態系や入漁権に対しても大きな影響を与えることになりかねません。

3,たとえ小国川漁協の漁業権を更新せず消失させたとしても、小国川漁協と全組合員が同意しない限り、河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。
 漁業法23条に「漁業権は物権とみなし、土地に関する規定を準用する」と定めていることから、漁業権は「物権」すなわち「財産権」として、憲法29条と民法709条で保護されています。知事が「許可漁業権を与えない」としても、「慣行の権利・財産としての漁協組合員の漁業権」が無くなることはありません。
 漁業権者の同意なしに本体工事に着手しようとすれば、違法行為となり漁業権者に法的対抗措置をとられ手も足も出なくなり、混乱は深まるばかりです。
従って、漁業権を消失させて、漁業権者が不在だとして河川内のダム本体工事に着手することは出来ません。

4,漁業権の免許にあたり、将来行われるダム建設等を予想して制限や条件を付すことは違法とされています。(昭和38年10月21日、水産庁漁政部長・通達)
 県農林水産部はこのことを十分承知していることから、県議会で「今回の免許申請ではダムに賛成・反対は直接関係ございません」(12月18日農林水産常任委員会)と答弁しています。その一方で、小国川漁協が自主的に「ダム建設に同意します」と言わせようと、執拗に働きかけ、さらに「漁業権更新見送りの可能性」を示唆することで、漁協と漁協組合員を不安にさせ、その動揺をねらったものです。

5,この問題に対する農林水産部の対応は、異様としか言いようがありません。同じ知事部局の中にあって、開発部門と規制部門が互いにチェック・牽制し合ってこそ公平・公正な行政が進められるものです。ところが今回の問題では、内水面漁業振興担当の農林水産部がダム建設担 当の県土整備部のお先棒を担ぐように、漁協に対し「ダム建設に賛同」するよう執拗に働きかけているのです。
農林水産部は、内水面漁業振興の立場でダム計画をどうチェックしたのでしょうか。ダムの専門家でなくても、最上小国川ダム計画のズサンさは指摘することが出来ます。
たとえば、「穴あきダム」の穴の目詰まりの危険性について、現地には径50cm~1m以上もある転石が無数にあるにもかかわらず、ダム計画では「現地には径25cm以下の転石しかないので、40cm格子のスクリーンが目詰まりすることはない」という計画になっています。
こうした矛盾や、小国川漁協が示しているダム計画への疑義について、内水面漁業振興の立場で県土整備部の計画をチェックすべきだったはずです。

6,「内水面漁場管理委員会」は、漁業者の自主組織であり県当局の意向に無条件に従う義務はありません。あくまで漁業法の定めに基づいて『漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化をはかる』ために、公正・公平な立場で、この問題の判断をすべきです。

 もし、万一にも、「ダム建設に同意しない」ことを理由に小国川漁協の漁業権を更新しないことになれば、全国の物笑いの種になるでしょう。
 これまで多くの県民から支持されてきた、吉村県政の大きな汚点となりかねません。
 県民との対話と相互理解を大切にしてきた吉村県政の原点に立ち返り、多くの問題点を指
摘されている最上小国川ダム計画を、勇気を持って自ら見直し、この問題での県民との対話
を続けるべきです。
 どんなことがあっても、小国川漁協の漁業権を消失させるような強権的な行政措置を行わ
ないよう強く求めます。

以上


12月18日の漁業権をめぐる県の見解


12月18日 農林水産常任委員会 漁業権の案件について

以下のような質疑がありました。メモより書き起こしております。


委員
新聞にでているが、詳しく説明をしていただきたい。

▽阿部技術戦略官
● 漁業権の部分にだけ絞ってお話させていただきたいと思います。
冒頭で部長がお話しましたように、今年5月に新しい漁場計画、これについては該当するものは、今の漁業権が免許きれます次の日ということになりますので、平成26年1月1日から10年間ということになります。その部分の免許をするにあたって、県によって漁場計画をつくらねばいけないということがありますので、その部分について5月に制定いたしました。漁場計画をつくるにあたりましては、様々な法的な手続きがございますので漁場管理委員会とともに県内4ブロックで公聴会も開かせて頂いて関係者のほうにはきちんと周知させていただいております。
7月までに漁業権の免許申請、手続きがおこなわれています。それについて適切に審査して進めている最中でございます。新しい漁場計画につきましては、条件、制限を漁業法34条に基づいてつけてございます。
 この部分についてはですね「公益上必要な行為について配慮する」というようなことでございますので、私どものほうとしましては、この部分をきちんとこれから10年間、やっていただけると。これまでではなくて、これから10年間やっていただけるということがきちんと理解できてですね、担保いただけるものが欲しいということで漁協の方に伝えてあります。

 これについてはですね。必ずしもほとんどの方が小国川漁協というのは流水型ダムの問題を抱えているからじゃないかと思っているかと思いますが、必ずしもそれに特定したものではございません。これについては部長の方から「公益上の配慮の公益というものにつきましては、流域住民の安全安心にかかる具体的には川でございますので治水対策が主な内容になると思います。それと、内水面の漁業振興ということで経済活動をやられておりますので、そのところを両立するということが公益という概念として広く捉えております。そういうことをきちんとやっていただけるということがですね、「公益上の配慮」ということで今般の漁場計画という中で条件として付けさせて頂いた内容となっておりますので、こういったものをぜひ漁業権の免許申請にあたってはですね、私どもが適切に的確に判断できるような追加資料について、漁協の方でぜひ出して頂きたい。という事を申し上げております。

委員
わかりにくいですね。反対していることによって影響があるんですか。ないんですか。それだけわかりやすく伝えて下さい。

▽阿部次長
直接ですね。今回の免許申請で、ダム自体に対する賛成、反対はですね。直接は関係ございません。

委員
ないんですね。

▽阿部次長
ただし公益上必要な行為に対してはきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証をですね。私どもの方は小国川漁協 個別で申し訳ございませんが、求めておりますので、その確証たるものがですね。‘漁協の方で自発的に考えて頂きたい。県の方でああしろ、こうしろとは申し上げてございませんので、自発的に考えてお出しして頂きたいということで、何度も繰り返し説明しておりますが、なかなか漁協の方は理解するに至っていないというのがですね。先ほど伊藤委員のお話の中にもでていましたように、そういう状況にあるということだけはご理解いただければなと思います。

委員
自発的に出さなかったら、例えば、新しいものがでてこなければそれは担保にならないということなのですね。

▽阿部次長
その後のことはこの場でコメントできないと思いますが、
我々は出てくるということを期待申し上げてですね、具体的には漁協の方には、でてくるまでお待ちしたします。ということで申し上げております。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12月18日、漁協はこの件で記者会見を開いた。
12月19日午前11時、漁協は県へ意見書をもっていくとのこと。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
財産権である漁業権を更新時に剥奪しようとしているかのような県の姿勢。

「ダム反対が更新に影響するのか?との問いに、「ダム反対賛成は直接関係がない」と応えながらも「公益上必要な行為」についてきちんと話合いを含んだものをやっていただけるという確証を、漁協の方で自発的に考えて頂きたい」と言う県。

こんな事が許されて良いのか?行政権の濫用ではないのか? 
皆さんのご意見を求めます。







漁業権 消失の可能性ー山形新聞


本日の山形新聞に掲載された小国川漁協の漁業権問題。
更新、書き換え時に漁業権を消失などとは絶対考えられない。