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ノーベル賞学者ら科学者らの特定秘密保護法案反対声明


特定秘密保護法案に反対する学者の会の賛同者が31人から2000人を超えていると報道されています。
31人から2006名になった学者の会。12月3日記者会見がおこなわれています。
その記者会見については内田澍先生のブログに詳細に記録されています。http://blog.tatsuru.com/2013/12/04_0936.php

声明文を以下、記します。私も大いに共感。賛同します。勇気を持って賛同表明されていらっしゃる科学者の皆様に拍手を送りたいと思いますし、私も廃案へのアクションを訴え続けていきたいと思います。

特定秘密保護法案に反対する学者の会http://anti-secrecy-law.blogspot.jp/

「特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます」

 国会で審議中の特定秘密保護法案は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、ただちに廃案とすべきです。
 特定秘密保護法は、指定される「特定秘密」の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律が成立すれば、市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。
 民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道を開くものと言わざるをえません。さまざまな政党や政治勢力、内外の報道機関、そして広く市民の間に批判が広がっているにもかかわらず、何が何でも特定秘密保護法を成立させようとする与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます。
 さらに、特定秘密保護法は国の統一的な文書管理原則に打撃を与えるおそれがあります。公文書管理の基本ルールを定めた公文書管理法が2011年に施行され、現在では行政機関における文書作成義務が明確にされ、行政文書ファイル管理簿への記載も義務づけられて、国が行った政策決定の是非を現在および将来の市民が検証できるようになりました。特定秘密保護法はこのような動きに逆行するものです。
 いったい今なぜ特定秘密保護法を性急に立法する必要があるのか、安倍首相は説得力ある説明を行っていません。外交・安全保障等にかんして、短期的・限定的に一定の秘密が存在することを私たちも必ずしも否定しません。しかし、それは恣意的な運用を妨げる十分な担保や、しかるべき期間を経れば情報がすべて開示される制度を前提とした上のことです。行政府の行動に対して、議会や行政府から独立した第三者機関の監視体制が確立することも必要です。困難な時代であればこそ、報道の自由と思想表現の自由、学問研究の自由を守ることが必須であることを訴えたいと思います。そして私たちは学問と良識の名において、「秘密国家」・「軍事国家」への道を開く特定秘密保護法案に反対し、衆議院での強行採決に抗議するとともに、ただちに廃案にすることを求めます。

2013年11月28日

特定秘密保護法案に反対する学者の会

浅倉 むつ子(早稲田大学教授、法学)
池内 了  (総合研究大学院大学教授・理事、天文学)
伊藤 誠  (東京大学名誉教授、経済学)
上田 誠也 (東京大学名誉教授、地震学)
上野 千鶴子(立命館大学特別招聘教授、社会学)
内田 樹  (神戸女学院大学名誉教授、哲学)
内海 愛子 (大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター特任教授、歴史社会学)
宇野 重規 (東京大学教授、政治学)
大沢 真理 (東京大学教授、社会政策)
小熊 英二 (慶応義塾大学教授、社会学)
小沢 弘明 (千葉大学教授、歴史学)
加藤 節  (成蹊大学名誉教授、政治学)
加藤 陽子 (東京大学教授、歴史学)
金子 勝  (慶応大学教授、経済学)
姜 尚中  (聖学院大学全学教授、政治学)
久保 亨  (信州大学教授、歴史学)
栗原 彬  (立教大学名誉教授、政治社会学)
小森 陽一 (東京大学教授、文学)
佐藤 学  (学習院大学教授、教育学)
佐和 隆光 (京都大学名誉教授、経済学)
白川 英樹 (科学者・市民)
杉田 敦  (法政大学教授、政治学)
高橋 哲哉 (東京大学教授、哲学)
野田 正彰 (元関西学院大学教授、精神医学)
樋口 陽一 (東北大学名誉教授、憲法学)
廣渡 清吾 (専修大学教授、法学)
益川 敏英 (京都大学名誉教授、物理学)
宮本 憲一 (大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学)
鷲田 清一 (大谷大学教授、哲学)
鷲谷 いづみ(東京大学教授、生態学)
和田 春樹 (東京大学名誉教授、歴史学)


12月5日山形県議会 議会運営委員会


12月5日、山形県議会 議会運営委員会。委員外議員として傍聴。
陸羽西線の一部不通区間になっている事に対して議会議運より要望をあげるか否かで、現在会派にもちかえって議論中。JRに対して議会からも何らかのアクションをおこなうことは有意義と思う。
私とすれば、特定秘密保護法について、こうした要望の検討をしてほしかったなと思うばかり。前回の議運で「休憩中の意見」としてみなされたけれども、特定秘密保護法について県議会としてなんらかのアクションを。と申し述べた。
 今般私も紹介議員として「特定秘密保護法案を制定しないよう求める意見書の提出について」という請願をあげさせていただいている。しかしながら、県議会で意見書をあげるタイミングは12月20日の本会議といういことになる。今日か、明日強行採決かという法案については、ただちに議運などで動いて欲しいという思いで提言したつもりだ。議運でも、意見書の提出は無理でも要望はあげられると伺っている。私は議運の委員外なので、委員の方々の良識に問うばかりだ。


特定秘密保護法を廃案へ! 強行採決絶対反対!


特定秘密保護法案が本日にも強行採決されかれない状勢が報道されている。
とんでもない話だ。
この法律は、主権者たる国民の「知る権利」を縛り、民主主義や市民社会を後退させる。更に言えば、人権侵害につながる恐れもある。そして、官僚にとって都合の悪いことを隠し続けれる。実に危険な法案といっていいと思う。

秘密保護法だが、賛成側の主張は、米国をはじめとした先進諸国と情報のやりとりにとって欠かせない。「秘密」管理が徹底していなければ機密情報を交換できない。などだ。

では、いままでのあり方はどうだったのだろう?安全保障上、防衛庁の防衛秘密、米軍との間における、MDAの秘密の法律 公務員については守秘義務。40万件を超える特定管理秘密がある。など様々な秘密事項は現にある。福山哲郎議員が以下のように指摘している。

 森大臣は、「特定管理秘密」について統一基準はばらばらに省庁別になっていると答弁し続けてきた。しかし、特定管理秘密について「政府統一基準」が定めてあった。それを「全くない、ないと言ってきた森大臣。」開き直って答弁をしても全く意味をなさない。特定管理秘密は、「政府統一基準」により現状でも十分に守られている。森大臣の「ばらばら、ばらばら」という答弁は虚偽そのものであった。と指摘している。

 この法案については、国会会期冒頭には担当大臣も決まっておらず。昨日首相のクエスチョンタイムではじめて総理が示した「情報保全諮問会議」や、そのルールもはじめて総理は語ったのだけれど、そんな事は法律の提案の際に書いて提案するのは当たり前だ。
 海江田民主党代表はチェック、保全、監視の問題は、秘密を指定するのと同様の同じ重みをもっていなくてはいけない。欠陥法律だ。「官僚による官僚のための官僚の情報隠しのための法案」と指摘した。大いに同感する。

又、昨日の委員会で総理は、国連人権高等弁務官ピレイ氏の言を受けて止めないのか、と問われると「心配にはあたらない」と総理。ツワネ原則に反することを指摘された際、「ツワネ原則は民間機関によるものであり適正かどうか疑問」などと発言をした。
 又、米国のNSCの元高官が、現在審議されている法案は、国際基準から大いに問題があると指摘しているが、それには全く応えなかった。
 
 国際的にもその問題の重大性が指摘され、反対の声はノーベル賞学者、文化人の間にも広がっている。国民の多くが、県内でも市民県民の多くが反対していると考える。民主主義国家にあるまじき法律であり、この法律の決め方自体がおかしいのだ。

 私は市民運動家として、そして議員として、これまでも相当の情報公開をし、調査をし、議論をしてきた。情報の調査がなければ、物事の本質や真実を見極める事ができない。

 持続可能な社会の発展のためには、行政のチェックアンドバランスが欠かせない。そのために議会があり、NGOがあり、ジャーナリズムがある。市民社会が犯されてはならないのだ。
 
 この間、石破氏の「デモもテロ」といったブログ記載があった。これは全くとんでもない話。問い合わせに対して、自民党本部の担当者が電話で「テロと言われてもいいくらいの暴力的なことを、表現の自由を盾にやっている人たちはたくさんいる」と発言。これも全くとんでもない話だ。
 
 基本的な民主主義がわからず、市民社会がわからず、そして真の持続可能な開発、持続可能な社会のあり方がわからない政権が、今、この重要な国民の権利を奪おうとしている法案を、それもプロセス無視の強行採決によって決めようとしている。
 
 自民党の中にもう良識派はいないのだろうか。

最後まであきらめず、声を挙げていこう。こんな危険な欠陥法案。絶対廃案!強行採決絶対反対!


情報ーー人権NGOが共同会見(ビレイ氏の発言がどんな意味をもつのかについても、示しています。)

12月3日には、アムネスティ・インターナショナル日本、反差別国際運動、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ヒューマンライツ・ナウ、自由人権協会、日弁連の人権NGO6団体 6団体が以下のように反対する共同会見をおこなっている。

◆人権NGO「国際人権基準を逸脱」厳しく非難~秘密保護法
 (12/03/2013 ourplanet)

国会で審議中の特定秘密保護法案について、国際人権団体らが共同で記者会見を行い、「法案は知る権利を脅かすもので国際的な人権基準ともほど遠い」として、今国会で強行採決しないよう強く求めた。
 
共同で記者会見を行ったのは、アムネスティ・インターナショナル日本、反差別国際運動、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、ヒューマンライツ・ナウ、自由人権協会、日弁連の6団体。「秘密の要件が明確でない。政府がどんな不都合な情報も秘密に指定できてしまう」「日本の憲法が保障する情報へのアクセスと表現の自由を担保する条項を設けていない」などいずれも国際的な人権基準を満たしておらず、人権を抑圧する内容だと厳しく批判した。
 
秘密保護法をめぐって、国際人権団体が、共同で会見を開催するのは初めて。ジュネーブに本部のある反差別国際運動日本委員会の事務局長、原由利子さんは「あの強行採決ですでに全体主義に突入している」と、議論の進め方がすでに民主的な手続きから外れていることへの危機感を述べた。また、昨日、国連の人ピレイ人権高等弁務官が同法案について懸念を表明したことについては、個別の国の成立していない法案を取り上げて声明を出すのは極めて異例なことと解説し、「世界が注視している」と強調した。
 
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)
第19条(意見を持つ権利・表現の自由)

1、すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2、すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及ぴ考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

3、2の権利の行使には、特別の義務及ぴ責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

(a)他の者の権利又は信用の尊重
(b)国の安全、公の秩序又は公衆衛生若しくは公衆道徳の保護自由権規約委員会

※以下も必ずご参照ください。
自由権規約第19条 表現の自由に関する一般的意見(仮 訳:日弁連)

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1692
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/trea…
 

12月定例会開催。24年度決算へ、ダム、慶応先端研の2点反対討論


本日12月3日より、山形県議会12月議会がはじまりました

本日は、11月に行われていた決算審議の締めくくりの報告、討論。その後、12月補正予算についての説明がありました。
私は一人討論者として立ち、以下のように討論しました。3分間に思いを込めて。

平成24年度 山形県一般会計決算の一部、決算認定しかねる重要案件2点のみに対し、反対の立場で討論いたします。
 まず、慶応大学先端生命科学研究所 支援事業であります。24年度末まで県費、鶴岡市費あわせて拠出された金額は129億7500万円であります。毎年市と県併せて7億円という金額は慶応本体から拠出されている約3億円の約2倍であり、その金額の妥当性や更にそれにふさわしいガバナンスが行われているか、疑問であり認定しかねます。また県として遺伝子組み換えにともなうバイオハザードの環境対策については未だ未整備であり、早急に構築すべきであります。

 次に、最上小国川ダム事業、5億7千200万円の執行についてであります。
24年9月25日、県民有志によりダム事業の違法性を指摘し執行を差し止める行政訴訟が提訴されました。又、地元の最上小国川漁協は平成18年の反対決議を貫いたままであります。県は昨年10月、漁業権をもつ漁協が反対しているのにも係わらず、ダム周辺工事を強行しました。ダム本体工事ができない事がわかっているのに、なぜ周辺工事を強行したのでしょうか。これは対話の県政を逸脱した、県民への背任行為ではないでしょうか。
 今年10月5日、実際に流水型ダムの先例を調査されている京都大学防災研究所の竹門康弘(たけもんやすひろ)先生は「流水型ダムでも流域の生態系を変化させ、鮎などの生息に悪影響を与えうる。それに伴う経済損失も検討すべきである」と発表されました。これが最新の知見であります。県が、「流水型ダムなら環境に影響がない」とする見解はもはや盲信でしかないのであります。 
 今、赤倉温泉は、中心の旅館が倒産し、町全体の人口減少も伴って温泉街全体の存続すら危ぶまれています。地域を50年後、100年後も持続可能にできる政策が今、問われています。

 ダムによる治水は、流域に魅力をつくるどころか年3万人訪れる鮎釣り客を減少させ、流域全体に甚大な経済損失をもたらしかねません。
 地元住民が本当に望んでおり、我々が次世代のためにおこなうべきは、小国川の清流環境をより美しく保ち、河川改修とともに温泉街全体の再生事業をおこなう治水であります。まず県が建設して水害の原因をつくりだしている堰を取り去り、本来の河床にもどす事、左岸側の内水被害対策を施す事、そして河道拡幅にともない旅館群をコンパクトに再生する事。であります。

更に、「日本食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されようとしている今、山形を訪れる必然性に貢献してきた、小国川の鮎の食文化や絶対無二の清流を失ってはなりません。
ダム事業の強行に反対し、事業の根本的な見直しを求めるものです。

以上であります。


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請願締め切りは本日。特定秘密保護法の案件については、高橋啓介議員、金子議員とともに紹介議員となり提案することとなりました。参議院で強行採決されないように、運動を展開していかねば。


特定秘密保護法について、11/26 山形県議会、議運での意見。


本日、山形県議会議会運営委員会があり、
委員外議員ではありますが、特定秘密保護法について、一言、提案をさせていただきました。

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委員長
休憩いたします。

草島
秘密保護法案に対して、県議会から慎重審議の要望書、また、声明などの意思表示ができないものかと思いまして、お取りはからいの程、よろしくお願いしたく意見するものです。

 昨日も公聴会がありまして、陳述人7名全員反対の意見を、与党の推薦者の方も含め述べておられておりまして、県内にも大変懸念されている方がたくさんいらっしゃると思います。今、地方議会からの声を待たずして、本日、強行採決するかもしれないということは、甚だ如何ではないかと思います。
 福島県議会では10月9日に、慎重審議を求める意見書が全会一致で提出されているのですが、その中には、主権者たる国民の知る権利を担保する内部告発や取材活動を萎縮する可能性を内包しているとこの法案の危険性について述べられております。
 そこでなんらかの、この山形県議会からの本日の議運を通じまして、慎重審議の要望書、声明などがだせないかと思いまして、意見するものであります。よろしくお願いいたします。

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この意見は、休憩中の意見ということになりましたが、なにかしらの行動につながれば幸いです。


バイオハザードの安全管理について ー11/19庄内議員協議会にて


11月19日の庄内議員協議会 質疑内容についてメモを起こしました。どうぞご覧下さい。


草島
● 来年のDCに向けて、これまでもこの場でとりあげてきた課題である2次交通について。ライトアップの五重塔を含む、羽黒山について、又加茂水族館へのアクセスについてはどのようになっていますか?伺います


大通 観光室長
羽黒山のライトアップについては、2次交通ということでは課題が大きかったと思います。管内の交通事業者の方にも訪問し、この結果としましてタクシーの交通事業者については5重の塔の参拝のための申請をいただいている。JRのビューバスで検討をすすめている。庄内観光コンベンション 2次交通の支援について庄内一帯としての取り組みにしたいということで、鶴岡方面、酒田方面両側からの2次交通の充実を進めているところです。鶴岡市 鶴岡 循環するバスがありまして、それを加茂水族館にまわせないか。検討を頂いているところであります。25年度改正にともない路線バスも回数が増えております。 DC本番前にオープンにあわせ対処してまいりたいと思っております。


2)バイオベンチャーのバイオハザードの安全管理について
草島
● 質問を変えます。慶応先端研からスピンアウトしたバイオベンチャーのスパイバーについては、関山社長をはじめ、若い研究者の方々が懸命に取り組んでおられ、一定の評価をいたします。来週にラインオフ式があるとうかがっているようですが、バイオハザード関連の安全管理についておうかがいしたいと思うんですが、市のほうでは、これから、スパイバー社、又、小島プレス工業と覚え書き協定を結ぶということを伺っております。

 スパイバー社の技術は、遺伝子組み換えをともなう培養によって生成するクモの糸繊維であるわけですが、今般、小島プレス工業との実証実験プラントをつくりにあたり、大量に扱うということで、文科省のLS1であるとか、工業材料としての量産化と経済産業省のGILSPという範疇の微生物を特定して、拡散防止措置が規定されるなどがおこなわれるようですが、県の姿勢としての安全管理。ですね。近場にある庄内支庁でなんらかの安全管理というものが必要ではないかと思うんですけれども、その対処についてどのように考えているのか。うかがいたいと思います。

相沢環境課長
遺伝子の組み替えということであればですね、遺伝子組み換えの使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づきまして、規制がおこなわれえるということでありまして、国直轄ということになります。
庶務大臣といたしましては、財務大臣 文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣という省管理ということで承知をしております。国直轄ということでの対応ということになると思います。

草島
県は何も関与しないということなんでしょうか。うかがいます。

課長
直接は私どもの環境サイドではなくてですね、商工労働観光部の工業戦略技術振興部というところがありますけれども、その HPの情報でありますけれども作業のレベルがP1とかP2というレベルがあるようでありますけれども、たとえばP2レベルでは県や市との事前協議を行うということになっていると聴いておりまして、そこで、事前に協議がされて、進んでいると認識をしております


草島
国の管理ということをおっしゃるんですが、実際にプラントを行う際の安全基準をクリアするかどうか。と提出書類については国の範疇なんですけれども、それが実際に運用されているかというのは、どこかで、監督、管理しなければいけないと思います。
 水質汚濁法であれば、県なり庄内支庁で様々な企業に対して管理監督されていると思うんですけれど、私はやはりこのバイオハザードというのは、ともすると放射能汚染と同様に考え得る危険性もありまして、県として、そして近場にある庄内支庁としてやはり管理監督するべきだと私は思います。例えば、担当官を庄内支庁に置くですとか、市は、覚え書き協定を結ぼうとしているわけですから、県もなんらかのかたちで協定を結び、安全管理をしっかり行う上でですね、バイオベンチャーがんばっていただく、とそういう姿勢が私は必要だと思いますけれどもこれ、ぜひしかるべき方のご見解を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。


後藤保険福祉環境部長

只今の質問、バイオハザード、新しい分野での展開についての対応ということであります。制度的にまだまだ手がけていない分野だとおもいますので、関係部局とも情報交換しながら進めて参りたいと思います。


草島
ぜひ本所の工業技術振興課まかせにしないで、研究所に隣接するこの庄内支庁だからこそやんきゃいけないことが私はあると思っているんです。国の基準についてもしっかりと担当官が把握をし、管理監督をしていただく、この姿勢をぜひ早急に立ち上げて頂いて、市と連携をして、安全管理の面をしっかりと担保していただくよう、強くお願いしたいと思います。



共生型ホームを地域の拠点に。11月子ども若者政策特委


11月子ども若者政策特別委員会での質疑
「共生型デイサービス」を地域の拠点に。ー子ども若者政策

委員会での質疑内容をメモから書き起こしましたので掲載します。


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11月8日
11月県議会 子ども若者政策特別委員会 草島進一質疑

共生型デイを地域の拠点に。

草島進一
本日は高齢者のケアの問題もありましたが、高齢者も子どもも、若者も、元気に共生できる社会について、何点か質問させていただきます。

 本日は高齢者のケアのお話もありました。
最近は、特養、老健施設などの大型老人ホームよりも、自宅に近い、環境で過ごせる地域密着、小規模、多機能が増えているということを関係者からもうかがっているのですが、現在、小規模多機能居宅型というのは、何件ほどになっていますか。また推移はいかがでしょうか。
 また、子どものほうですが、18歳未満の障害児については、24年4月から、自立支援法から児童福祉法の範疇になって、通所サービスが拡充された旨伺っています。現在県内の通所施設、通所サービスの拠点数を伺います。
あわせて基礎資料として、保育園での障害者の受け入れの率を先ずお知らせ下さい。

●橋本長寿安心推進課長寿安心支援室長
只今のお尋ねの件につきまして、順次お答えさせていただきます。
介護保険上のサービスといたしまして平成18年度から地域密着型というサービスの普及がおこなわれております。その中で委員からもございました、小規模多機能型居宅介護というサービスですが、地域密着型で、通いと泊まりと訪問を業者の方のニーズにあわせて提供していくというものでございます。これにつきましては、直近の数字でございますが、県内で平成25年10月現在でありますが88事業所となってございます。これにつきましたは、県の介護保険事業支援計画第5次というのがございます。これが、24,25、26の三年間
の計画となっております。この計画の中で目標年度であります26年あたりの1日あたりの見込み量、小規模多機能と介護保険法上のサービス 訪問、あわせて、直近の数字でございますが、25年10月現在ですが、88事業所となっています。これにつきましては、県の介護保険計画第5次、24,25,26の三年間。計画の中で目標の26年度の一月あたりの小規模多機能と介護予防をあわせた数字でありますが、 1449名の見込んでおります。す現在一ヶ月前の数字でありますが、25年9月 2172名ということでございますので、 定員ベースで計画の達成率は  111.6%となっています。

次に、障害児の福祉サービス  こちらは児童発達支援障害のある未就学児の支援の施設について、県内で25年8月1日、23事業所、定員242名
放課後デイサービスは、就学時を通わせるものであり、38施設、415名ということになってございます。

石川子育て推進部次長
認可保育園での障害児 24年4月時点253名で。全体が、認可保育所20931名でございます。10%程かと思います。

草島
高齢者とこども、あと生後1ヶ月の赤ちゃんから、98歳のお年寄りまで、手助けが必要な障害がある方も、物忘れの激しい認知症のお年寄りも、申し込めばその日から利用できる、また必要ならばお泊まりもできる。というものを、すみなれた地域の一軒家で過ごしつつケアができる。これが共生型といわれるサービスです。
富山県では、このどう考えてもファジーな現場を制度的に支えて20年になります。先日共生型デイサービスのフォーラムが富山県でありまして、そのはじめになった「この指とーまれ」というのを観させて頂きました。まさに10人から20人ぐらいの規模で、子どもからお年寄り、障害をもつ方が、お互い自然なかたちでふれあっていて、本当に生き生きとした表情でお過ごしになられておられました。
実際徘徊を繰り返していた認知症の高齢の方が、赤ちゃんをみるうちにだんだんと落ち着いて、徘徊もしなくなって会話もできるようになったりとか、それから、小ども達も小さい時から障害を持つ子どもと一緒に暮らすことで、今、インクルーシブという言葉がありますが、それを地域の拠点でおこなっていると。大変有意義な施設だと思いました。
 共生型の施設ははじめは富山県ではじまって、長野県などでも宅幼老所ということで空き屋を改装してつくることが奨励されたりした事例もあるのですが、
● 実際、今年4月、富山県では現在94カ所、そして、全国に広がっておりまして、1427カ所に増えているということであります。。昨年から今年にかけて300ぐらい増えていると言うことでありまして、非常に注目すべきことではないかと思っております。

富山県で特区ではじまった介護保険の小規模多機能型居宅(きょたく)介護事業所における障害児の通所サービス、については、初めは特区で富山県内ではじまったものが、通所サービスが平成22年6月、宿泊サービスが平成23年6月に全国で実施できるようになり、平成25年10月には児童発達支援、放課後等児童デイサービスが全国で実施できるようになったと伺っています。

県内にも共生型の施設はいくつかあって、私も一件だけですがいかせていただきました。こうした共生型について県はどのように把握されているのか、県内型の共生型デイサービスの取り組みについてお伺いしたいと思います。


橋下室長
只今委員から 富山型につきましては、富山型は今特区で進めておりますので、今そうした施設はない。と。ただ、現実的な利用を進める上で、事業者さんのほうで、高齢者、障害児、子どもさん、乳幼児を日常のケアの中で一帯的に日常的な交流がおこなわれるようなかたちで、運営されているという箇所について何カ所か把握はさせていただいております。簡単に申し上げますと山形で3箇所新庄市2箇所、米沢市1箇所、酒田市1箇所、東根市1箇所と言うことでありますが、あくまでも受け入れの中で、施設が併設のようなかたちであって、
ある時間日常的にケアをするということで県内では取り組まれている状況でございます。

草島
富山県では、今後、こうした共生型を地域密着型のケアの拠点として、小学校単位 200カ所に増やそうと、計画をたてているようであります。
また国も、この制度をとても注目しておりまして、今回のフォーラムにも原老健局長、消費者庁次長山崎史郎氏も、参加されていたんですが、非常に注目をしておられまして、今、被災地の復興の場でですね、富山型デイサービス

「正職員の司書が一人もいない県立図書館!?11月文教公安委員会 学校図書館と公立図書館について


● 学校図書館と公立図書館について

草島進一
資料お認めいただきありがとうございます。
本日は、11月7日であります。 10 月27日から 11月 9 日まで(「文化の日」を中心に2週間)読書週間ということもありますので、読書教育、県立図書館について何点か質問させていただきます。

学校図書館についてなんですか、まず、教育長におかれましては、先日、鶴岡第一小学校の図書館を早速ごらんいただいたということで、まず、感想をうかがいしてよろしいでしょうか。
▽菅野教育長
朝暘第一小学校、伺いました。非常に立派な新しい小学校で素晴らしいなと思いました。はいりましたら、図書館が中央、ハの字型の校舎でありましたけれども、その中心部にあるということで、学校の中心部に図書室があり学校経営の中心に位置付ける読書について、学校の配置からして示しているんだな。というのがまず第一の感想であります。また子ども達が、授業において調べ研究をおこなっておりました。ちょうど国語、古典でございました。その休憩の時間に、図書館に子ども達が来て調べていくと、非常に、子ども達の学校生活の中に読書が定着していると、そして、子ども達が、明るく熱心にそれをやっているということで、改めて読書の重要性を感じた次第であります。
草島
ありがとうございます。ぜひ全県の学校図書のスタンダードにしていただくよう、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
学校図書館についてお伺いしていきますが、本日は特別支援学校の説明がございました。現在特別支援学校の学校図書館でありますが、司書教諭、学校司書の配置はどのようになっていますでしょうか。まず数値をお知らせください。

畠山義務教育課特別支援教育室長
● 学校図書館では特別支援学校にも司書教諭を配置することになってございます。特別支援学校には、小学部、中学部、高等部各学部があるわけですが、12学級以上の学校ごとに司書教諭を配置してございます。県立学校12学校中この基準に該当する学校全てに司書教諭を配置しております。具体的には酒田特別支援学校、米沢養護学校、鶴岡養護学校、新庄養護学校、ゆきわり養護学校、村山特別支援学校となっております。学校司書の配置状況ですが、特別支援学校では学区司書の配置はしておりません。

草島
特別支援学校の場合、個々の子どもがそれぞれの支援が必要ということで、本の活用も教科書よりも図書館の本ですとか紙芝居などを使って教育するということがありますので、普通学校以上に司書教諭や学校図書への役割が、大きいと聞いております。今。計画策定中ということですが、ぜひこれは要望しておきます。特別支援学校への学校司書、司書教諭の完全配置、これをぜひ実現していただきたいと、これは要望いたします。

では、公立図書館について質問してまいります。
本日皆様にお配りした資料も参照しながら、と思いますけれども
先日、全国図書館研修集会、お疲れ様でした。私も一日だけ参加させていただいて、これからの情報と交流の拠点を目指してと、図書館サービスの最前線をこの山形、村山でご紹介頂いたと思います。主催された教育委員会としてのこのフォーラムを受けて、今後について。など、まずは感想を伺いたいと思います。

山川文化材生涯学習課長
山形県の図書館研修大会につきましては、私も1日だけですけれども参加させていただきまして、それぞれの図書館の実際の事例などについて一緒に考えさせて頂いたところでございます。その中で、県立図書館、市町村立図書館、それぞれの役割はあるのではございますけれども、情報、交流、文化の拠点としての図書館のサービスを先取りしたような様々な事例の報告がありまして、私どもも、県立図書館について、秋田の図書館の方が来ていらっしゃいましたけれども それぞれ町だったり市だったりそれぞれのレベルに応じたようなそれぞれの取り組みがなされているということでございました。これからもこういったものを参考にして、一層、情報、交流の拠点としての機運を高めていくと言う点では大変参考になったなと思っております。

草島
それでこの資料ぜひ参照いただきたいと思うのですが、これは実際に秋田県図書館、私もあのフォーラムで興味を持ちまして現場にも参りまして3時間ほど色々お話を伺って参りました。これは実際にカウンターに置いてある、ちらしです。秋田県の湯沢市のサクランボ農家のブランド化ですね、県立図書館が古文書によるサクランボの歴史調査ですとか、ブランドイメージ創出のための基礎調査をおこなって、実際に図書館と一緒にこの農産品のブランド化に成功した実例というのをこの秋田県立図書館では産み出しておられまして、「新しいものを産み出すための図書館」という新しい機能を県立図書館としてやっている。
 ここで色々質問をしていきたいんですけれども、まず今、この山形県の人員体制について、お伺いしたいと思うんですが、正職員で司書の資格を持っておられる方は、現在の県立図書館では何人いらっしゃるんでしょうか。

山川課長
現在正職員として18人おりますけれども司書資格を持っている者については、今産休の代替できている一名が司書資格をもっている。ただ、産休で今休んでいる者が司書補の資格を持っている。それだけでございます。

草島
はい、例えば秋田県立の場合は正職員の司書職員は14名。非常勤が13名ということで、正職員の司書が14名いらっしゃるんですね。その常勤の司書で最も勤務年数が多い方は23年。で5年以上の方は6名いらっしゃる。で副館長8年ということであります。なので、こういう新しい戦略がどんどんできるということなんじゃないかと思うんですけれど、今、なんで、司書職員が一人もいないという、これは長年続いてきてしまっているんでしょうか。

山川課長
県立図書館については、カウンター業務について嘱託化をおこなったときに、司書については全て嘱託職員になっておりまして、正職員としては先ほどお話ししたとおりでありますけれども、カウンター要員として18名、資料請求要員として1名、19名の職員を置いているところでございます。

草島
嘱託職員というのは5年任期なわけです。現場に伺ったりすると、3年ぐらいは一生懸命やるんですが、後2年は今度次のリクルートを考えないといけないんで、というかたちで、せっかく5年間やって、やっと慣れた頃に辞めなきゃならない。ということで、やっぱり正規の職員の司書がいるかどうかと

最上小国川ダム問題の争点1。これが床止め?堰でしょ!


この河川構造物をどうとらえるか?

皆様からのご意見をお待ちしております。

文責 草島進一





6月予算特別委員会ー最上小国川ダム建設について


 次に、最上小国川ダムの建設事業についてお伺いします。
 まず、各論からお伺いします。
◎  今般計画されているダム建設ですが、湛水した際に県道が水没することになっております。これは大変珍しくて、河川工学者から、聞いたことがないと、これ危険なんじゃないかと、試験湛水の際には通行どめが続くようになる、なぜそのような計画になっているんだろうという声が寄せられております。なぜそのような計画になっているのか、県土整備部長にお伺いします。
◎ ◎岡邦彦県土整備部長 今、水没する県道のつけかえについてお尋ねがあったのでお答えいたします。
◎  通常、水をためるダムの場合には、既存の道路がダム湖に水没する場合、その道路については、水没しない位置にかわりの道路を設置しております。
◎  ところで、本県で計画している最上小国川ダムのような流水型ダム、いわゆる穴あきダムについては、通常時はダムに水がたまっておりません。これは、ダムの底部に常用洪水吐きという穴をあけることで、通常時は水がたまらず、大きな洪水の場合のみ水がたまることになります。
◎  そのたまるような状況でございますが、例えば十年に一回の規模の雨が降った場合、これ大体、降雨量でいくと百三十五ミリ程度になりますが、流水型ダムにたまる水は上流から水がたくさん流れてきますので、水が約十二時間でダムの背面における水位が二十三メーター上昇し、その後また約十二時間で水位が二十三メーター下がることになります。すなわち、流水型ダムの上流で洪水をせきとめることになり、約一日の間で水位が二十三メーター上がって二十三メーターまた降下すると、そういう現象が最上小国川の流水型ダムで発生いたします。
◎  このため、ダムの付近を通る一般県道最上小野田線は、通常時は水没いたしませんけれども、十年に一回を超える規模の降雨があった場合に、ダムのその上流側に大量の水がたまることになり、その場合にのみこの県道が水没する計画となっております。
◎  このように、通常は全く問題がなく利用できる上に、水没する頻度がおよそ十年に一回と非常に少ないこと、それから、上流に住居がなく交通量が少ないこと、それから、これまでも十一月から翌年の五月までこの県道については冬季閉鎖を行っていること、それから降雨量が時間雨量でいきますと三十ミリ、または連続雨量でいきますと百五十ミリを超えた場合には通行どめをこの県道ではしております。そういう雨量規制をとっていることなどを考慮し、最上町、それから宮城県、加美町など関係機関と協議を行いながら総合的に判断した結果、あえてこの県道について山を大きく削ったり、あるいは橋をかけかえたり、あるいはトンネルを掘ることが必要となる県道のつけかえは行わずに、現在の県道を十年に一回の洪水による貯水位の高さ以上になるようにかさ上げをして活用するとともに、仮にそれ以上水がたまった場合でも、水没しても道路が壊れないように耐水化の工事を施すことにしたものでございます。
◎  ダムの完成後においても、これまでと同様の雨量規制を行うとともに、通行規制の状況をお知らせする道路情報板や規制周知標識の設置、通行どめゲートの設置、待避所の設置、通行どめを行った後、湛水地の上流側に通行者がいる場合に備え、安全な場所を確認できる案内標識を設置いたします。また、洪水時にはダム管理担当が巡回パトロールを実施するなど、何重にも安全確保のための対策を実施する予定でございます。
◎  一方、試験湛水においてでございますが、ダムの水位が高い場合の安全性を確認するため、ダムの水位が高い状態を一定期間維持する必要があり、その場合には県道の水没が続くことになります。ただし、現在の計画では、その試験湛水を行う期間を一月から三月の冬期間に実施する予定でございまして、この期間については、現在でも最上小野田線は十一月から五月まで冬季閉鎖期間であることから、通行どめが続くことによる交通上の問題は全くないと考えております。
◎ ◆草島進一委員 このつけかえ道路をつくらないダムというのは非常に珍しいんですね。なぜつけかえ道路をつくらないのかというと、私はこれ、BバイCが成立しないからじゃないかというふうに思います。このダムの総便益八十九・九二億円で総費用六十八・一六億円、一・三二倍なんですね、非常に低い。これ、つけかえ道路をつくっちゃうと費用対効果が成立しないからそういうことになっているんじゃないかというふうに思います。
◎  それと、もう時間がないんで質問を続けますが、これは後で答えていただきたいんですが、きょうは先生方に写真の資料を渡しております。県は、この赤倉温泉の浸水被害を殊さらに強調して、赤倉温泉は危険なのだという認識に立っていると感じますが、それでは、なぜ危険とされ、治水論の議論が行われている箇所の川に面した場所にこうした新しい建築物、これは平成二十三年完成しているんですけれども、こういうのが建つんでしょうか。
◎  赤倉温泉地域の目標となるこの建物、右側の建物が平成二十三年に建ちました。これを見ますと、約二メーター以上の耐水壁というのを設けております。このダムの効果ですが、赤倉温泉地域の目標となる三百四十トンの基本降水水量が流れた際に、基準点で一・四二メーター水位上昇すると。ダムでその分を下げる、それがダムの目的だということであります。一・五メーターぐらいの壁があればそれは防げるということを報告いただいておりますが、これはこの赤倉温泉街の治水対策のお手本になるんじゃないでしょうか。こうした耐水対策を施せば、いち早く治水対策はできるんじゃないでしょうか。
◎  これまず、なぜこういう建物を危険だという地域に認めているのか、そして、この治水対策について改めてお伺いをしたいと思います。

◎岡邦彦県土整備部長 今、危険地域における建物が建てられるのかどうか、そういう御質問がありましたので、それについてまずお答えをいたします。
 建築基準法第三十九条第一項では、「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。」とし、あわせて第三十九条の二項では、「災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。」とされております。
 県の具体的な事例といたしましては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項により、崩壊するおそれのある急傾斜地 で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのある区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定しており、建築基準条例により、この急傾斜地崩壊危険区域を災害危険区域としております。
 これらの区域指定を行った場合には、個人の土地等で施設設置等の行為について私権の制限を課すことになることから、慎重な対応が必要になります。このため、危険の著しい区域を限定して区域指定を行っております。ただし、一般的に浸水が予想される区域については、区域指定は行っておりません。
 したがって、この赤倉地区については、今、建物が建っていると言われましたが、この箇所においても、その災害危険区域の指定はなされておりません。また、当該地域は、都市計画区域内で用途の指定のない区域であるため建築物の用途規制を受けない地域であり、建築制限されていない地域となっております。
 そこで、こういう場合に、建築物を建築する場合には、一般的に事前に建築基準法に基づく建築確認申請というのが必要になってきておりますが、これについては、建築計画が関係している基準に適合しているかどうかを一定期間内に判断する行為でございまして、適合している場合には、その確認済証を交付することになっています。
 この建物については、その建築基準関係規定に適合しているため、確認済みの交付を受けて建設されたものでございます。
 次に、委員から、ここでは写真にございますように耐水壁のお話が今ございました。委員御提案のこの約二メーターの耐水壁を設置する耐水対策を行う案については、河川管理施設等構造令で示されておりますように、こうした耐水壁では洪水を防ぐことはできません。その理由としては、一つは壁の端部において、その洪水がその民地側に流れ込むおそれがある。それから二つ目としては、この耐水壁が洪水時の水位の水圧を考慮した設計でないおそれがあること、さらには、その洪水が押し寄せた場合に漏水対策が万全でないおそれがあるなどなど、さまざまな課題が危惧されるところでございます。
 このことは、このような壁を有する場合には、壁を除いた堤防部分の高さだけで計画高水位以上となることが河川管理施設等構造令第二十条四項で必要とされています。つまり、赤倉地区の最上小国川において計画高水流量の流下能力を確保するために、このような壁をもって対応することでは洪水を防ぐことはできないことから、河川管理施設等構造令でも認められておりません。
 そこで、赤倉地区においては、治水対策の決定に当たっては、流水型ダムだとか遊水地、放水路、河道改修の四つの案について七つの評価項目で客観的に比較させていただいた結果、治水効果の発現が最も早く、コスト面でも最も安く、自然環境や歴史ある温泉街を現状のまま存続できるなど、地域社会への影響に関してすぐれているということから、流水型ダムに決定させていただいています。
 県では、赤倉地区の安全安心を一日も早く確保するため、この流水型ダムによる治水対策を進めてまいります。
◆草島進一委員 洪水を防ぐことができない耐水壁だと言っていましたね。そういう壁をつくりながらの建物を、なぜこれ建てることを河川管理者は防災上の問題として指摘しないんでしょうか。命を守るための治水という、その観点が抜けてると思いますよ。危ない地域に、なぜこれ認められるんですか。危ないからダムの議論をしている最中に、なぜこの新しい建物が認められるんですか。命を大事にしてないんじゃないですか。命よりもダムをつくることを優先しているんじゃないですか。その治水のことについては、今、見直しがかけられている。本当にすぐにでもこの治水対策ができる事業を優先して、とことんですね、まだこのこと自体をとっても、だってこれ、もし今の段階で何か洪水があったら県は責任とるんですか、これ認めた県は。いろんな疑問が湧いてきます。
 この土地利用規制まで考えた流域治水ということについては、ほかの県ではもう取り組まれています。我が県だけ取り残されているような気がします。本当に命を救える治水に変えていただきたい。よろしくお願いします。ありがとうございました。