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6月予算特別委員会ー最上小国川ダム建設について


 次に、最上小国川ダムの建設事業についてお伺いします。
 まず、各論からお伺いします。
◎  今般計画されているダム建設ですが、湛水した際に県道が水没することになっております。これは大変珍しくて、河川工学者から、聞いたことがないと、これ危険なんじゃないかと、試験湛水の際には通行どめが続くようになる、なぜそのような計画になっているんだろうという声が寄せられております。なぜそのような計画になっているのか、県土整備部長にお伺いします。
◎ ◎岡邦彦県土整備部長 今、水没する県道のつけかえについてお尋ねがあったのでお答えいたします。
◎  通常、水をためるダムの場合には、既存の道路がダム湖に水没する場合、その道路については、水没しない位置にかわりの道路を設置しております。
◎  ところで、本県で計画している最上小国川ダムのような流水型ダム、いわゆる穴あきダムについては、通常時はダムに水がたまっておりません。これは、ダムの底部に常用洪水吐きという穴をあけることで、通常時は水がたまらず、大きな洪水の場合のみ水がたまることになります。
◎  そのたまるような状況でございますが、例えば十年に一回の規模の雨が降った場合、これ大体、降雨量でいくと百三十五ミリ程度になりますが、流水型ダムにたまる水は上流から水がたくさん流れてきますので、水が約十二時間でダムの背面における水位が二十三メーター上昇し、その後また約十二時間で水位が二十三メーター下がることになります。すなわち、流水型ダムの上流で洪水をせきとめることになり、約一日の間で水位が二十三メーター上がって二十三メーターまた降下すると、そういう現象が最上小国川の流水型ダムで発生いたします。
◎  このため、ダムの付近を通る一般県道最上小野田線は、通常時は水没いたしませんけれども、十年に一回を超える規模の降雨があった場合に、ダムのその上流側に大量の水がたまることになり、その場合にのみこの県道が水没する計画となっております。
◎  このように、通常は全く問題がなく利用できる上に、水没する頻度がおよそ十年に一回と非常に少ないこと、それから、上流に住居がなく交通量が少ないこと、それから、これまでも十一月から翌年の五月までこの県道については冬季閉鎖を行っていること、それから降雨量が時間雨量でいきますと三十ミリ、または連続雨量でいきますと百五十ミリを超えた場合には通行どめをこの県道ではしております。そういう雨量規制をとっていることなどを考慮し、最上町、それから宮城県、加美町など関係機関と協議を行いながら総合的に判断した結果、あえてこの県道について山を大きく削ったり、あるいは橋をかけかえたり、あるいはトンネルを掘ることが必要となる県道のつけかえは行わずに、現在の県道を十年に一回の洪水による貯水位の高さ以上になるようにかさ上げをして活用するとともに、仮にそれ以上水がたまった場合でも、水没しても道路が壊れないように耐水化の工事を施すことにしたものでございます。
◎  ダムの完成後においても、これまでと同様の雨量規制を行うとともに、通行規制の状況をお知らせする道路情報板や規制周知標識の設置、通行どめゲートの設置、待避所の設置、通行どめを行った後、湛水地の上流側に通行者がいる場合に備え、安全な場所を確認できる案内標識を設置いたします。また、洪水時にはダム管理担当が巡回パトロールを実施するなど、何重にも安全確保のための対策を実施する予定でございます。
◎  一方、試験湛水においてでございますが、ダムの水位が高い場合の安全性を確認するため、ダムの水位が高い状態を一定期間維持する必要があり、その場合には県道の水没が続くことになります。ただし、現在の計画では、その試験湛水を行う期間を一月から三月の冬期間に実施する予定でございまして、この期間については、現在でも最上小野田線は十一月から五月まで冬季閉鎖期間であることから、通行どめが続くことによる交通上の問題は全くないと考えております。
◎ ◆草島進一委員 このつけかえ道路をつくらないダムというのは非常に珍しいんですね。なぜつけかえ道路をつくらないのかというと、私はこれ、BバイCが成立しないからじゃないかというふうに思います。このダムの総便益八十九・九二億円で総費用六十八・一六億円、一・三二倍なんですね、非常に低い。これ、つけかえ道路をつくっちゃうと費用対効果が成立しないからそういうことになっているんじゃないかというふうに思います。
◎  それと、もう時間がないんで質問を続けますが、これは後で答えていただきたいんですが、きょうは先生方に写真の資料を渡しております。県は、この赤倉温泉の浸水被害を殊さらに強調して、赤倉温泉は危険なのだという認識に立っていると感じますが、それでは、なぜ危険とされ、治水論の議論が行われている箇所の川に面した場所にこうした新しい建築物、これは平成二十三年完成しているんですけれども、こういうのが建つんでしょうか。
◎  赤倉温泉地域の目標となるこの建物、右側の建物が平成二十三年に建ちました。これを見ますと、約二メーター以上の耐水壁というのを設けております。このダムの効果ですが、赤倉温泉地域の目標となる三百四十トンの基本降水水量が流れた際に、基準点で一・四二メーター水位上昇すると。ダムでその分を下げる、それがダムの目的だということであります。一・五メーターぐらいの壁があればそれは防げるということを報告いただいておりますが、これはこの赤倉温泉街の治水対策のお手本になるんじゃないでしょうか。こうした耐水対策を施せば、いち早く治水対策はできるんじゃないでしょうか。
◎  これまず、なぜこういう建物を危険だという地域に認めているのか、そして、この治水対策について改めてお伺いをしたいと思います。

◎岡邦彦県土整備部長 今、危険地域における建物が建てられるのかどうか、そういう御質問がありましたので、それについてまずお答えをいたします。
 建築基準法第三十九条第一項では、「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。」とし、あわせて第三十九条の二項では、「災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。」とされております。
 県の具体的な事例といたしましては、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項により、崩壊するおそれのある急傾斜地 で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのある区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定しており、建築基準条例により、この急傾斜地崩壊危険区域を災害危険区域としております。
 これらの区域指定を行った場合には、個人の土地等で施設設置等の行為について私権の制限を課すことになることから、慎重な対応が必要になります。このため、危険の著しい区域を限定して区域指定を行っております。ただし、一般的に浸水が予想される区域については、区域指定は行っておりません。
 したがって、この赤倉地区については、今、建物が建っていると言われましたが、この箇所においても、その災害危険区域の指定はなされておりません。また、当該地域は、都市計画区域内で用途の指定のない区域であるため建築物の用途規制を受けない地域であり、建築制限されていない地域となっております。
 そこで、こういう場合に、建築物を建築する場合には、一般的に事前に建築基準法に基づく建築確認申請というのが必要になってきておりますが、これについては、建築計画が関係している基準に適合しているかどうかを一定期間内に判断する行為でございまして、適合している場合には、その確認済証を交付することになっています。
 この建物については、その建築基準関係規定に適合しているため、確認済みの交付を受けて建設されたものでございます。
 次に、委員から、ここでは写真にございますように耐水壁のお話が今ございました。委員御提案のこの約二メーターの耐水壁を設置する耐水対策を行う案については、河川管理施設等構造令で示されておりますように、こうした耐水壁では洪水を防ぐことはできません。その理由としては、一つは壁の端部において、その洪水がその民地側に流れ込むおそれがある。それから二つ目としては、この耐水壁が洪水時の水位の水圧を考慮した設計でないおそれがあること、さらには、その洪水が押し寄せた場合に漏水対策が万全でないおそれがあるなどなど、さまざまな課題が危惧されるところでございます。
 このことは、このような壁を有する場合には、壁を除いた堤防部分の高さだけで計画高水位以上となることが河川管理施設等構造令第二十条四項で必要とされています。つまり、赤倉地区の最上小国川において計画高水流量の流下能力を確保するために、このような壁をもって対応することでは洪水を防ぐことはできないことから、河川管理施設等構造令でも認められておりません。
 そこで、赤倉地区においては、治水対策の決定に当たっては、流水型ダムだとか遊水地、放水路、河道改修の四つの案について七つの評価項目で客観的に比較させていただいた結果、治水効果の発現が最も早く、コスト面でも最も安く、自然環境や歴史ある温泉街を現状のまま存続できるなど、地域社会への影響に関してすぐれているということから、流水型ダムに決定させていただいています。
 県では、赤倉地区の安全安心を一日も早く確保するため、この流水型ダムによる治水対策を進めてまいります。
◆草島進一委員 洪水を防ぐことができない耐水壁だと言っていましたね。そういう壁をつくりながらの建物を、なぜこれ建てることを河川管理者は防災上の問題として指摘しないんでしょうか。命を守るための治水という、その観点が抜けてると思いますよ。危ない地域に、なぜこれ認められるんですか。危ないからダムの議論をしている最中に、なぜこの新しい建物が認められるんですか。命を大事にしてないんじゃないですか。命よりもダムをつくることを優先しているんじゃないですか。その治水のことについては、今、見直しがかけられている。本当にすぐにでもこの治水対策ができる事業を優先して、とことんですね、まだこのこと自体をとっても、だってこれ、もし今の段階で何か洪水があったら県は責任とるんですか、これ認めた県は。いろんな疑問が湧いてきます。
 この土地利用規制まで考えた流域治水ということについては、ほかの県ではもう取り組まれています。我が県だけ取り残されているような気がします。本当に命を救える治水に変えていただきたい。よろしくお願いします。ありがとうございました。