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四国、大州市 受任者名簿の開示訴訟 住民勝訴!


2000年の10月、私たちは、水源切り替えの是非を問う住民投票を実現するための直接請求署名活動をおこなっておりました。その際、市が受任者名簿を開示し、署名妨害がおこなわれた事実がありました。四国、大州市でも、同様の事がおき、こちらは住民が、プライバシーを侵害されたとして訴訟がおこなわれておりました。

その結果として住民の勝訴の確定のニュースが届きました。

私たちの方は、裁判を起こすことはできませんでしたが、700名近くの受任者名簿が次々と公開された先例であり、当時の当局の姿勢が違法だったことを証明したことになりました。
  当時、受任者をお引き受けいただいて、非常に不愉快な思いをされたみなさん。あの日から6年たちますが、これは行政当局がしっかりと謝罪すべき事であります。しばし思い出して頂ければと思います。

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受任者名簿公開訴訟

大洲市の敗訴確定

最高裁上告受理せず

 山鳥坂ダム(大洲市肱川町山鳥坂)建設の是非を問う住民投票条例制定を求め
て署名を集めた大洲市民(受任者)約180人が氏名、住所、生年月日を開示さ
れプライバシーを侵害されたとして、市と当時の市長に1人当たり10万円の慰
謝料を求めた国家賠償請求訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判
長)は13日、市側の上告を受理しない決定をした。

 受任者名簿公開を違法とし、市に1人当たり5万円、計約900万円の支払い
を命じた2003年10月の一審松山地裁判決が確定した。

 最高裁の決定を受け、原告側の西嶋吉光弁護団長は「一審、二審の判断が正し
かったという最高裁決定は当然。受任者名簿のような政治的でプライバシーにか
かわる情報を保護する必要があることを示したのは最高裁でも初めてと思われ、
大変意義がある」と評価。 

 大洲市長職務代理者の首藤馨助役は「市が『住民の知る権利を尊重すること』
に努めた情報公開に関する事件だが、判決内容を確認できないのでコメントでき
ない」との談話を出した。 受任者名簿(1559人分)は市民グループ「大洲
市の住民投票を実現する会「が01年10月、市に提出。市は02年1月、市情
報公開条例に基づく市民の公開請求を受けて公開した。

 これに対し受任者179人が同年3月、松山地裁に提訴。同地裁判決は原告側
の主張を全面的に認め、全国初の情報公開におけるプライバシー権の判断を示し
た。04年4月、高松高裁は市の控訴を棄却。市は「高裁では実質的に審理され
ていない」として上告していた。