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鶴岡市新文化会館設計変更工事への公開質問状の回答を公開。


新文化会館問題。3月10日、鶴岡持続可能社会研究所から公開質問状を提出。回答が3月23日ありました。コメントを付けて、再掲載をします。

先般3月10日付け、当会で提出した「鶴岡市文化会館工事の設計変更による工事に関する質問」について 3月23日、回答の当会への到着を確認しました。回答の公開とともに当会としての見解を付し、ご報告申しあげます。

 

 

2017年3月24日


鶴岡持続可能社会研究会
草島進一
090-4388-3872

質問1)

設計変更を伴う工事について、議会質疑、集中審議において、設計変更増額後の工事が過去数年にわたり既におこなわれていることを確認した。
(屋根工事27年7月より工事、メンテナンス用設備工事 28年4月に変更等。)それぞれの設計変更工事を行うにあたり、決済した予算金額を示せ。

〈鶴岡市の回答〉

 今回、新年度予算として計上している現契約に係る増額は、施工者より提出された見積もりに基づき積算しているものであり、その内容につきましては、工事施工中でもありなお精査、協議が必要とする部分もあります。

 今回の工事請負契約につきましては総価での契約であり、個々の単価は発注者、請負者間で一致しているものにはなってはいません。したがって、最終的な設計変更契約額については、個々の変更項目の変更額の積み上げではなく、当初契約額と変更後の総価による契約額との差額とし、発注者と請負者との協議により確定させることとなります。

 現在も協議を進めている段階であり、最終契約変更額が確定、合意していない状況で具体的な金額をお示しすることについては、差し控えさせていただいています。

 

●(当会の見解)

「今回の工事請負契約につきましては総価での契約」とあるが、今回示された、全体で5億4千万円にも及ぶ大幅な設計変更の工事については、当初の請負契約の範疇とする軽微な変更工事と扱いが異なると考える。今回の屋根工事など、設計変更後の工事には、既に2年前等に着手した工事等がある。これらは設計変更後、概算予算を組んでそれを内部決裁し工事を発注したものと推測する。自治法と条例により、高額と思える当該設計変更の工事は、再度契約又は仮契約をした上で議決を要する事件に当たるのではないか。質問は、契約後の最終的な具体の金額を求めているのではなく工事発注時、内部決裁をした際の概算予算を示せと問うているが、それにもかかわらず、示せないとは理解できない。不透明の極みである。

又、その際市長が決済できる裁量権としての金額上限をどのように考えているか示せ。

〈鶴岡市の回答〉

地方自治法上では市長が決裁できる金額の上限に定めはありません。

●  (当会の見解)

当会が尋ねたのは、当市の市長として決裁する際の金額上限の規則や内部基準の存在、市長の考え方であるが、答えがはぐらかされている。設計変更に伴う内部決裁の際、全く金額の上限を定めず、工事を先行することが可能等ということが常習化されているならば大きな問題と考える。

2)今般の設計変更工事について、地方自治法第96条第一項5号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例2条(参考)の主旨に照らした際、市長の裁量権の逸脱又は濫用を疑うが、当該設計変更後の工事の決済を適法とする根拠を示せ。

以上、可及的速やかな回答を求める。

 

〈鶴岡市の回答〉

 同条例により議会の議決に付すべき契約については「工事名、工事場所、工期、契約の方法、契約金額、契約の相手方」について議決いただき契約を締結しているものであり、この議決内容から変更となる変更契約を締結する場合は変更金額の多寡、工期延長の長短にかかわらずあたらめて議決が必要となります。

 鶴岡市文化会館改築工事についても、インフレスライド額と合わせ設計変更に伴う変更契約については、当初議決から「契約金額」が変更となる予定であることから、今後最終全体工事費が確定後、あらためて変更契約の締結について議会にお諮りする予定であり、地方自治法第96条第1項第5号及び鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条により手続きを今後進めるものであります。

●  当会の見解

「大幅に増額になる設計変更をした工事(とくに1億5千万円以上)を議会で予算を通す前に、契約変更もせず、工事着手するのは少なくとも『不適切』である。」「私は市長の裁量権の範囲であっても、市民の関心事ましてや多額の予算を使う時には、議会や市民にすべて報告するのを原則としていましたので、貴市のようなことは、あり得ないことです。」等、他自治体の市長経験者から声を頂いている。

  そもそも大幅な増額を伴う設計変更後の工事とインフレスライドとを混在化して、当該設計変更後の工事を着手した後に、「今後最終全体工事費が確定後、あらためて変更契約の締結について議会に諮る」などという市の手法は、この地方自治法と条例の立法趣旨から逸脱している疑いもある。

今般の市の回答は、全く納得いくものとは言い難い。

当会では情報公開請求を進めており、今後、住民監査請求も視野にいれ、更にこの間の手続きに法的瑕疵等がないか。調査を継続する。

以上 

鶴岡持続可能社会研究会 代表 草島進一

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