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集団的自衛権の行使容認が憲法違反であることは明白!「合憲」根拠はどこにもありません。


 

民主党 小西議員が調査、指摘し続けてきた集団的自衛権の憲法違反。

政府がいう「砂川裁判判決」は「合憲」論拠に全くならず。朝日の天声人語にも掲載されていた。

これが正論。もはや集団的自衛権が合憲とする論拠はどこにもありません。

これを国民の常識にしましょう。

 

朝日新聞 天声人語より 

牛丼を頼んだのに、天丼を出されたようなもの。民主党の小西洋之(ひろゆき)参院議員は、安保関連法案をめぐる中谷防衛相とのやりとりをそう評した。確かに、法案が違憲か合憲かをめぐる論戦は、いまだかみ合っていない▼集団的自衛権の行使容認は憲法9条の枠内だと、安倍政権は繰り返す。根拠の一つが1972年の政府見解だ。しかし、72年見解の結論は「行使は憲法上許されない」である。どこをどう読んだら、正反対の結論が導かれるのか▼見解は「外国の武力攻撃」に対する自衛を認めている。この攻撃が、日本への攻撃だとはっきり限定して書いていないことに着目し、密接な関係にある他国が攻撃された場合も反撃できるという理屈を編み出したらしい。曲芸のような解釈だ▼小西氏は最近、72年見解と同じ日に国会に出された「防衛庁見解」の案文を入手した。ともに当時の内閣法制局が作成に関与した。この見解には「わが国に対する」急迫不正な侵害とあり、明確な限定がある。それ以外の自衛はできないという趣旨だ▼ならば72年見解も日本への攻撃しか想定していないに違いない。安倍政権による72年見解の解釈と、防衛庁見解は矛盾する。小西氏は先日、防衛相に詰め寄った。中谷氏は「矛盾していない」の一点張りだった▼72年見解が根拠にならないことは元法制局長官や憲法学者も指摘している。政権の強弁に説得力はない。牛丼でも天丼でも、客の注文を無視する店は、早晩経営に行き詰まると知るべきだ。