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「温泉湯脈に影響するから河床掘削できない」が3名の専門家の総意 ではなかった!?小国川ダム問題。


以下は、1月20日におこなわれた、山形県議会 景気雇用対策特別委員会での質疑模様のメモであります。公開質問状でも投げかけた、温泉湯脈の件での県の最終報告書から「了承を得た」が削除されていた事件について質疑をしています。
 小国川問題。県の見解はおかしなことだらけです。
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草島 次に国際的にも持続可能な開発といえないダム事業について伺います。
1月17日は、八ッ場ダム建設ですとか全国のダム事業の再開の抗議の行動がありましてこれも参加をして参りました。
その中で、120名の有識者からなる、ダム検証を問う科学者の会、代表 今本博健 が、中川座長がおこなっている国の検証ですけれども、「ダム検証有識者会議」 は、ダム推進の手段と化したダム検証であると酷評されております。メンバー構成もダム容認に偏っているそれから、検証のあり方が非公開になっている。こうした問題を改めて指摘されて、再検証をもとめておられました。私も最上小国川の問題の真相究明しっかりとしていきたいと思います。

12月21日には公開質問状をさしあげているんですが、まだ回答がきておりません。その中ですぐにでも応えれそうなものを投げかけたいと思います。

温泉の湯脈に影響するので河床掘削できない。ということについて、県はこれまでの報告書について、3名の研究者の同意だと主張されて、いろんな論証での根拠にしています。で、平成21年3月に発表された最終報告書、改めて見ました。これ、中間報告では学識経験者から指導を受けて実施し了承を得たという文言が記載されていますが、最終報告では、「下記の学識経験者から指導を受けた」にとどまっていまして、「了承を得た」が削除されているんです。これ、今までずっと同意だ同意だといっていたんですが、最終報告書について、3人の研究者によって承認されたものなんですか。改めてお伺いします。

工藤河川課長

ただいまの質問でございますけれども、3名の方の総意としてとお話させていただきたいと思いますけれども、調査につきましては、3名の学識者から指導を受けながら実施したものでございまして、結果的にですね了承を受けたということで、考えてございます。とりまとめの内容につきましては、その一人である山大の先生から修正もいただきまして、その内容でとりまとめたということでございまして、他の二人の方からも一応了承をえてつくったものでございます。’

草島進一

委員長。この調査にあたった川辺先生にお伺いしました。先生が提示したものが受け入れられず報告書にもられなかったら、報告所全体を承認できないっていう風に言及されておられたと。結局文言として報告書から「了承をうけた」という部分が削除されているんですが、結局了承を受けていないんじゃないですか。お伺いします。

工藤河川課長
えっとですね3名の方々、いろんな意見をお持ちだとは思いますけれども、調査をとりまとめるにあたりまして、3名の方々から指導をうけた とそんな風にですね。とらえておりますけれども。

草島進一
「了承を受けた」というところが、削除されているんですよ。削除したんでしょう。おうかがいします。了承をうけられなかったから、削除したんでしょ。違うんですか?

工藤河川課長

繰り返しなりますけれども、今、話ありました山大の川辺先生のほうからですね。修正案をいただきました。で、修正案についても他の2名の先生方にお話しまして、で結果的にここまでは報告書にのせられるということで、つくらせていただいたものでございます。

草島進一
委員長 いや、だから、ずらさないで応えてください。了承いただいたというところが削除されている。なぜ削除したんですか。

工藤河川課長
あくまでもですね3名の総意ということを考えさせてもらいまして、私どもも3名の方を選定するにあたってもいろいろ考え、検討したものがありまして、そしてあくまでも3名の総意ということで一応考えておりまして、そういう結果になったということであります。

草島進一
事実として、中間報告では「承認された」ということになっているものが最終報告書では「承認を受けた」が削除されているんですよ。これは承認されていないということを県も踏まえて削除したんだと思います。改めて、これについては公開質問状の中ですから、今の応え、全く答えになっていませんから、しっかり応えてください。

あと、県がつくった河川構造物で河床上昇させて周辺を危険にしている。ということが河川工学者から指摘をされている。中には河床上昇をこのまま放置して、流水型ダムをつくった場合、もしそこに想定以上の洪水が生じたら、赤倉温泉より破滅的な被害を受ける可能性があるとも指摘されているんですね。まずこの件についてお伺いしたいのは、先ず、県がつくった河川構造物によって危険にしていることを認めますか。認めませんか。論拠とともに回答してください。お伺いします。

工藤河川課長
構造物は、県のほうでつくったのではないかということで、かなり古いものですから、はっきりしたことはわかりませんけれども、県で一応つくったのではないかとなっておりますけれども、で、当然ですね。構造物を造る際には一応効果を期待するわけです。今回、我々が床止め工といっているのは、何回も説明しましたけれども、河床の安定とか、護岸の保護ということで考えておりますし、そのことによって、当然水位もある程度保たれる。ということになろうかと思われます。

草島進一
この件についても全然答えになっていませんのできちんと説明してください。あと、以前、この委員会の中で、部長は、新事実、
11月27日の再検証で科学者たちによって これまで指摘されていなかった新事実を指摘をしております。ただ、新事実でもなんでもないと部長は応えました。これ、明らかに真実と異なるものです。鮎についての検証についてもこれまでの県の検証のあり方を全部見た上で、鮎の研究者の方が、「当然検討すべき、鮎に及ぼすと予測される影響について検討されていない」と指摘されていますが。
これは新事実ではないのですか。きちんと答える義務があると思いますが、違いますか。

鹿野県土整備部長
私の理解ではですね「新事実」というのは、新たに科学的に実験をおこなったり調査をしたり、研究をおこなったりして、新たな事が発見されたときが私は新事実だと思っています。今まで