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8億増額の鶴岡新市民文化会館。本日、公開質問状を提出しました。


本日午後1時。施設の昼休みの時間を使い、鶴岡市へ公開質問状を提出しました。
 

 


公開質問状

2017年3月10日

鶴岡市長 様

鶴岡持続可能社会研究会

草島進一

山形県鶴岡市道田町21-29

090-4388-3872

鶴岡市新文化会館工事の設計変更による工事に関する質問

 

 

現在進行中の新文化会館工事について、今般平成29年度予算案に於いて

設計変更工事の増額分5億4000万円が計上されている。これを踏まえ以下、質問する。

 

1)設計変更を伴う工事について、議会質疑、集中審議において、設計変更増額後の工事が過去数年にわたり既におこなわれていることを確認した。(屋根工事27年7月より工事、メンテナンス用設備工事 28年4月に変更等。)

それぞれの設計変更工事を行うにあたり、決済した予算金額 を示せ。

又、その際市長が決済できる裁量権としての金額上限をどのように考えているか示せ。

 

2)今般の設計変更工事について、地方自治法第96条第一項5号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例2条(参考)の主旨に照らした際、市長の裁量権の逸脱又は濫用を疑うが、当該設計変更後の工事の決済を適法とする根拠を示せ。


以上、可及的速やかな回答を求める。

 


(参考)

 

○鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年10月1日条例第63号

鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

 


これまでの議会審議を経て、今般の8億円の増額の内、特に設計変更分5億4千万円については内訳の金額も未だに全く明らかにされないまま、工事が進められている事が明らかになりました。(参考)にありますように、地方自治法やそれに基づく市の条例では1億5千万円以上の契約については議決に付すべきものとしています。今般の設計変更の工事については、議決に付されないまま市長決済のみで工事がおこなわれていると推測されます。

今回の議会質疑や集中審議において、この5億4千万円の設計変更工事の内訳を問われた市は「金額の詳細を明らかにすることは差し控える」と答弁し、未だに明らかになっていません。この5億4千万円の積算根拠の中で、実際に内部で決済し工事をおこなっている部分の金額は最低限示してもらわないとこの予算の適格性を確かめることができないと感じ、質問しています。また、この自治法、条例に照らし行政内部で決済していい金額如何に考えているか、鶴岡市長の裁量権について尋ねています。

また、5億4千万円もの追加をすることは地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法の疑いがあるとの指摘も学識者の方からいただいています。


約600億の市の予算規模で5億円増とは尋常ではない金額。その内容も明らかにしないまま、議会にも付さず工事ができるとする市長裁量とは一体何なのか。しっかりと問い、答えを求めていきます。

議会でもこうした視点も踏まえて議論を深めていただきたいと思います。

 

尚、この事業に対してのご意見、又、この建築工事の内部事情、又、建築業の皆様からのご意見など、情報を集めております。ぜひ声をお寄せ下さい。何卒よろしくお願いいたします。

 

この間、議会審議等を書き起こすなどし、更には780億から1690億円となった月山ダム建設事業等、「小さく産んで大きく育てる」悪しき公共事業問題に向き合い問題解決の為に動いてきた五十嵐ゼミの同士の皆様などから数々助言をいただき今般の質問提出となりました。ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。