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小国川漁協の漁業権を認めない?


12月17日。私は文教公安委員会での質疑。警察関連、教育関連の質疑。
同僚議員の農林水産常任委員会で、小国川漁協をはじめ17漁協の16年1月1日の更新について以下のやりとりがあった。
大変重要な質疑内容なので、議員のメモより書き起こしました。

委員(金子)
内水面漁業については、17漁協1月1日に更新となるということですが、日程的なもの、17漁協たぶんすべて更新がいくんだと思いますが、その辺わかれば、状況を伺います。


五十嵐水産課長
内水面  共同漁業権でありますけれども免許というのは、10年間の期限がございまして、議員おっしゃるように12月31日までで、現在の漁業権は区切りということになります。切り替え の作業ということでおこなっているところです。内水面漁協の漁場管理委員会のことにつきましては、今、1月1日の免許ということもございまして、年内の開催に向けて現在調整中ということでございます。

委員
特に更新について何か問題があるということではないですよね。

五十嵐水産課長
こちらについきましては委員会のほうで調整して諮問していただくといくことでございます。

委員
いずれにしても今年度、今月中には決めていくと言う方向になるわけですね。
1月1日からですから

阿部戦略官(次長)

まず、議員から質問された件で、今、水産課長もお応えしましたけれども
基本的には今月末をもってですね、現在の漁業権というのは丁度10年前の漁場計画に基づいて免許した内容でございますので、それは一通りの区切りになるということになります。で、これからの漁場計画というのは、昨年3月以降事務処理をしてすでに公示されておりますが、新しいかたちの漁場計画としてですね、漁場計画をつくりまして、それに基づく漁業権として認可するという事務処理を進めております。これについてはですね、新しい漁場計画については県広報でもすでに公示されておりますが、制限、条件をつけておりまして、具体的に申しますと、公益上の配慮をやっていただきたいということでですね。例えば公益上必要な配慮については十分配慮しなければいけないと付けさせて頂いておりますので、それに基づきまして、漁業権の免許申請を基づいて漁協さんから頂いておりますが、現時点ではですね、個別案件を事前審査した上でですね、漁場管理委員会に諮問できるものであればそのまま諮問して、漁場管理委員会でしっかりと議論して答申を頂いた上で県としてきちっと判断して免許にふさわしいかどうかというのを検査していただくということになりますが、前回とは違うとうことでございまして、全ての漁協さんがですね、ストレートにそのまま免許されるということでは現時点ではお応えしかねるような状況だということでご理解いただければと思います。

委員
私はダムがいいとか悪いとかはわかりません。ただその今、いわれた公益上条件として必要な行為について、小国川の漁協さんがダムに反対している状況の中で、反対していることによってそれが公益上、これはだめですよ。という関係になってくるんですか。

阿部次長

漁業法34条に基づきまして私どもの漁場協議会の方に公益上必要な行為に対しては十分に配慮しなければならないという条件を付けさせて頂きまして、具体的にはその他の項目の中にですね、様々護岸工事を含めて、流水型ダムも含めて計画があるということは明示させていただいてですね、それに基づいていると思います。
 ここで委員の質問の中で公益上の配慮というのはどういうものだと言うことになると思いますが、基本的にはですね。漁業法の中ではダム建設云々というのはですね、漁業法自体は漁業振興を目的とするとうことでございますので、それを直接的には明示されていないとはなりますが、34条の中でですね、公益的な配慮をしていただけるという事を前提に、免許審査を行うということは可能でありますので、その公益的な配慮につきましてはですね。具体的に申しますと例えば、そういう計画がある場合に話合いにきちんと応じていただくとかですね、意見交換を十分に受けて頂くさらに例えば計画を樹立する上で測量とかですね、そういったものについてきちんと配慮していただくということをですね、どんなかたちで漁協さんが意図していただけるかその担保となるようなものをですね、きちんと提出していただきたいということでですね、県内17漁協に伝えているものであります。

 具体的にはですね。免許更新と同時に、漁業権の公使規則というものも知事認可する項目でありますので、こちらのほうにですね。漁業権を行使する上で必要な部分ということで交わった条件を付けさせて頂いて、それを同意して頂いて申請して頂いておりますし、それ以外にはですね。具体的には様々な流水型ダム、具体的には小国川漁協でございますが、そういった者に対しましては、どのようなかたちで公益的な配慮をしていただけるか。ということで、漁協のほうと色々やりとりをさせていただいております。
現時点ではそこまででございまして。先ほど、課長がお話させていただきましたように、漁場委員会の意見もちゃんときちんとお聞きした上で県として最終判断するということで現在事務処理をおこなっておりますので、そういったものが全て出そろった段階で適切に県として判断していくという風になるかと考えます。

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県内内水面漁業の特に鮎の生産額では1億3千万円と、県内ダントツトップ(2位は1600万円)
の売上額を誇る小国川漁協。先祖代々受け継がれた山形の内水面漁業の要の漁協1100人の漁業権が奪われかねない一大事だ。組合は、ダムができれば鮎やサクラマスの生息環境に影響し、漁業を営む事が困難になりかねない。と主張し、ダム反対を貫いてきた。18年のダム反対決議がそれだ。
それを県は「公益性に配慮が足りない」などの理由を付けて漁業権を剥奪しかねない圧力をかけている。農林水産業を守るはずの農林水産部が守るべき公益性とは、漁業が持続可能であることではないのか。その農林水産部が、環境に影響を及ぼし、漁業に影響を与えかねないダム建設を養護するように、あたかもそれが「公益」として、ダムに反対する漁協に漁業権を与えないとは何事なのか。
全く本末転倒の気がしている。小国川漁協、組合員1100人は、これまで先祖代々、小国川の環境を守り、漁業を営んできた。全国で初めて琵琶湖鮎の種苗を断り、独自の河川からの種苗を元に放流魚を