議会質問

議会質問
トップページ > 議会質問 > 月別ア―カイブ: 12月 2025
月別ア―カイブ: 12月 2025

12月一般 1)財政 選挙不正 2)矢引風車問題


 

○1番 草島進一議員 草島進一です。通告の順

番を一部変えて質問をいたします。

まず、施政方針について、財政について市長

の認識を問います。

佐藤市長は、選挙戦において令和6年度の

13.8億円の単年度赤字を強く批判され、財政規

律の重要性を訴えていました。しかし、その赤

字の主な要因は豪雪による除雪費の増大、物

価・人件費の高騰、そして17億円の特別交付金

がついた酒田市とは異なり、国の支援が届かな

かった水害対応の持ち出しであり、これらは全

て市民の命と生活を守るために削減できない支

出と受け止めておりました。

そこで、お伺いします。市長がもし当時トッ

プだったら、単年度収支を黒字にするために具

体的にどの市民サービスを削ったのですか。除

雪を止めたのですか、災害復旧を先送りにした

のですか。批判する以上、削減すべきだった具

体的な費目とそれによる市民生活への影響をど

う考えたのか、明確にお答えください。

また、市長は13.8億円の赤字のみを強調され

ましたが、市の実質公債費比率は7.9%と極め

て健全な水準にあります。この数値は、過去の

市政が将来の危機に備えて借金余力を温存して

きた証拠であり、今回の赤字はそのためてきた

体力を使って未曽有の災害と物価高を乗り切っ

た結果と私は受け止めております。

伺います。市長は、この実質公債比率7.9%

という数値を危険水域と認識されているのです

か、それとも健全だと認識されているのですか、

お答えください。

○市長 佐藤 聡 初めに、私の財政認識に関す

る御質問にお答えいたします。

9月定例会において、前市政では令和6年度

普通会計決算の実質単年度収支が大幅な赤字に

なった理由として、議員から御説明ありました

ように大雨災害や大雪のほか、人件費や物価高

騰の影響を挙げておりました。災害や大雪は予

見が難しい自然災害によるものであり、当然財

政状況を理由として対応がおろそかになっては

ならないものであり、財政調整基金はこうした

突発的な財政支出に備えているものであります。

一方で、人件費や物価高騰などは今後も高水

準での経常化が見込まれる経費であることから、

特殊な要因などではなく、これらも含めて収支

の黒字化を図っていかなければ基金の取崩しに

依存した財政運営が続き、合併特例期間に積み

上げてきた基金もいずれ底をつくことになりま

す。

私が令和6年度当時に市長であれば、決算を

黒字にするためにどのような対応をしたかとい

う御質問でありますが、各年度の予算執行に当

たっては不要不急な支出を慎むとともに、経費

の節減に努めるのは当然であります。また、議

会にお諮りしてお認めいただいた事業予算を単

に財政状況を理由として不執行とすることなど

は適切ではありません。本来新たな取組に必要

な予算を積み上げるだけではなく、その財源を

捻出するために漫然と行っているものはないか、

見直すべきものがないかなど、いわゆるスクラ

ップ・アンド・ビルドを進めるなど、予算編成

時点においてその年の決算が黒字となるような

内容の予算を組むことが重要であると認識して

おります。

また、令和6年度の実質公債費比率7.9%に

対する認識でありますが、実質公債費比率とは

その年の公債費が市の歳入に占める水準を示す

ものであり、人件費、扶助費、物件費、普通建

設事業費など様々な歳出要素があるうちの一つ、

公債費に限った指標にすぎませんので、この数

値が低いことだけをもって本市の財政が健全で

あるとは言い難いものと捉えております。

総括質問で田中宏議員にお答えしたとおり、

様々な財政指標の数値自体よりも歳出超過とな

っている現状を改善し、決算における実質単年

度収支の安定的な黒字化を図り、基金の取崩し

に依存しない財政基盤を構築していくことがよ

り重要であると認識しております。

しかしながら、これまで積み上がってきた歳

出超過の状況を改善していくことは一朝一夕に

できるものではなく、見直しに伴う影響等を考

慮しながら段階的に改善してまいります。


 草島進一議員 何か答えがはぐらかされ

ている感じなので。この13.8億円の赤字という

のは、誰が市長であっても避けられないものだ

ったのではないでしょうか。実際何を止めて、

この13.8億円の赤字を食い止めれたのですか。

その辺をもう一回お伺いします。

あと危険水域、7.9%は危険水域ですか。も

う一回確認します。

○市長 佐藤 聡 具体的に何の項目をやめる、

除雪をやめるかとかっておっしゃられましたけ

れども、個別のものをやめるというのではなく

て、先ほども申し上げましたけれども、不要不

急な支出を慎む、経費の削減に努める、そのよ

うな取組を行いまして、いわゆるスクラップ・

アンド・ビルドを進めて黒字化、予算編成時に

おいてその年の決算が黒字となるような内容の

予算を組む、そしてそのようなことが重要であ

ると認識しております。

○1番 草島進一議員 何か答えになっていませ

ん。

財政についてですけれども、単年度の黒字の

みを評価軸とするのは、職員を萎縮させ、必要

な施策までためらわせるミスリードになりかね

ないと私は思います。健全な財政とは、単にお

金を残すことではなく、最少の経費で最大の住

民福祉を実現しているかだと私は思います。将

来を見据えて必要な起債と投資を行い、長期的

なスパンで収支の均衡を図ることこそ責任ある

自治体経営の姿ではないでしょうか。見解をお

伺いします。

○市長 佐藤 聡 今議員が収支の均衡を図ると

おっしゃっていましたので、そのとおりだと思

います。それが図られていなかったので、この

たびは赤字になったということでございますの

で、私は実質単年度収支黒字になるように財政

運営を進めてまいります。

○1番 草島進一議員 図られていなかったと私

は思いませんけれどもということで、次の質問

をしたいと思います。

次、選挙の際の市職員の不正について調査報

告書が出ました。それと、5日の2番議員への

質問を受けて質問したいと思います。まず、調

査の信頼性について指摘します。

今回の報告書は、市から報酬を得ている顧問

弁護士や内部職員のみで作成されており、市と

しがらみのない公正な第三者性が完全に欠如し

ています。顧問弁護士というのはあくまで市の

代理人であり、市民の納得を得られる中立な審

判役ではありません。特にA氏のLINEに某

党の調査では、現職が僅か優勢とある点は看過

できません。

一介の職員が知り得ない特定政党

の内部情報を持ち出し、それを根拠に部下をあ

おる行為は単なる私人の応援を越え、特定の政

治勢力と一体化した活動であります。

さらに、部長級幹部であるA氏が する一

部郎党への声がけや、共に勝ちましょうという

言葉は、部下にとって明白な地位を利用した圧

力にほかなりません。これらを全て私的行為と

して不問に付し、懲戒事由なしとお墨つきを与

えることは、今後職員が政党の手足となって選

- 2 -挙介入することを容認する免罪符を与えるに等

しい暴挙であると私は捉えます。

市民の信頼を回復するためには、利益相関の

疑いが拭えないこのお手盛り然とした報告書を

直ちに撤回をし、市と利害関係のない外部の第

三者による再調査を行う以外に道はないと考え

ますが、市長の見解をお伺いします。

○市長 佐藤 聡 お答えいたします。

議員より御質問のあった件は、前市長の皆川

氏が令和7年10月7日に自身のSNS等に投稿

し、当日の記者会見で関連職員の告発などを示

唆した事案であると存じます。市に対しては、

10月22日に行われた市長事務引継ぎにおいて、

表題を市長選挙における公職選挙法、地方公務

員法に抵触するおそれのある事案への対応とし

た意見文書があるのみで、皆川氏と対面した際、

一言もこの項目に触れて説明を受けておらず、

また皆川氏が法に触れると主張する資料等一切

提供がなかったものです。

また、皆川氏は本事案を提起してから10月

20日の任期までに市長として在職していた16日

間、市として何ら調査も行わず、告発などの手

続も見られないまま、11月6日の報道で市役所

職員を告発するかどうかは市のトップによる判

断と報じられたものです。

こうした一連の報道、また司直や警察の動向

等から、皆川市側は本市職員を告発または告訴

しないと判断するとともに、関係職員を風評被

害などから保護する観点からも市として調査を

行うこととし、担当部署に調査と審査の実施を

指示したものです。

当該事案の調査については、皆川市からの引

継ぎ項目にもあるとおり、疑いのあった市職員

2名の行為が地方公務員法第36条、政治的行為

の制限、公職選挙法第136条の2、公務員の地

位利用による選挙運動の禁止などの法令等に抵

触するか、または懲戒処分基準の非違行為に該

当するかなど、市の顧問弁護士に相談しながら

慎重に対応を行ってきたものです。そして、本

件調査を終えた段階で、鶴岡市職員の分限及び

懲戒処分審査委員会を12月2日に開催し、審査

をしたものであります。

議員御指摘のA氏については、12月4日に市

ホームページに掲載した調査報告書のとおり、

市政運営上の不安や懸念、主観を私的な仲間で

共有する目的から、私的な通信ツールであるL

INEを利用したことが調査で分かりました。

また、LINE送信先の職員からの聴取によれ

ば、選挙の投票行動には影響がないと回答した

職員が全員であり、勤務時間中と指摘された送

信日は丸1日の有給休暇を取得しており、勤務

時間外の全く私的な行為であることが分かって

おります。このようにA氏の行為は、関係法令

や懲戒処分標準令などに抵触せず、任命権者で

ある市長として当該職員に対し法令等に基づく

告発や処分等は与えられないと判断したもので

あります。

なお、議員の御質問に部下をあおる行為、部

下にとって明白な地位を利用した圧力とありま

すが、LINEの送信先にA氏配下の職員はお

りません。また、通信内容からも上下関係の濫

用、職務権限の行使が見られず、議員の部下に

対しLINEを送ったとの指摘は当たらないも

のであります。

また、市のLINEでの通信内容にある某党

の調査では、現職が僅か優勢の記載については、

公明党、秋葉さんが私の応援演説の際に話され

たり、ほかの場面で話されており、多くの参加

者、関係者、報道機関の方が聞かれている公の

情報であります。それらの情報を入手したA氏

がLINEの仲間と共有したものと把握してお

り、これを基に議員御指摘の一介の職員では知

り得ない特定政党の内部情報、特定の政治勢力

と一体化した活動、職員が政党の手足となって

選挙介入といった議員の認識はいずれも誤った

認識であり、誤情報・偽情報の拡散につながる

おそれがありますので、

一言申し上げます。

次に、議員の市と利害関係のない外部の第三

者による再調査を行うべきではないかとの質問

についてお答えします。

本事案は、市が法令等に基づき、職員に懲戒

処分などの対処を行う市の統治機能・ガバナン

スの問題であり、皆川氏から引継ぎのあった意

見文書にも適合した形で実施されているもので

す。

また、本事案の結果によっては当該職員への

不利益処分を要することから、法令・例規等で

定められた手続に基づいて適正・正確に処理す

る、いわゆる適正手続の保障、デュープロセス

が必要です。つまり事前に定められた正当・妥

当な手続に従い、適正に審査しなければならな

いというもので、市としがらみのない公正な第

三者性など、事後になって一方に都合がように

手続を変更することこそ適正とは言えないもの

です。

また、議員が求めている第三者による調査に

ついては、日本弁護士連合会が策定した地方公

共団体における第三者調査委員会調査等指針に

よると、弁護士などが参画する第三者調査委員

会は適法かつ適正な行政の執行を確保するため

に行われるものであり、趣旨・目的等を離れ、

民事上・刑事上の責任の有無、または所在を追

求すること自体を目的とするものではないとし

ています。加えて、第三者調査委員会の設置に

当たっては附属機関として設置することが望ま

しいとされており、そのためには条例制定や市

の予算確保を伴うことから議会の承認を要する

もので、明確な設置の趣旨・目的が必要です。

このたびの事案については、先ほど申し上げ

たとおり、市の懲戒処分審査委員会において既

に調査及び審査を行い、処分を決定しているこ

とから、新たに第三者調査委員会等を設置する

趣旨・目的自体が見当たらないものであります。

これらのことから、本事案についての市の対

応は、今回の公職選挙法や地方公務員法などの

法的評価に関する調査及び処分に関する審査を

もって終了することとし、今後は市民、議員、

そして当局職員が連携と融和の下、良好な職場

等の環境整備に努めてまいります。

 

 

草島進一議員

いずれにしても、顧問弁護士というのは市が訴訟

で負けないための助言をする立場であって、市民

の信頼を損なうかどうかという倫理的な観点から

の判断をする役割ではないと考えます。

私は、やはり利益相反のない、外部の有識者

のみで構成される第三者委員会の設置を改めて

求めたいと思います。法に触れなければ何をし

てもいいという姿勢が市民の市政不信を招いて

いるということ、これは私だけではなくて、多

くの市民の方がこの調査結果に対して疑問を抱

いております。これは、しっかりと第三者委員

会設置して再調査を行ってください。改めて求

めたいと思います。


次、矢引風力発電関連の質問を行います。

今日資料をお配りさせていただきました。ま

ず冒頭、去る10月20日に発刊された「日本の科

学者」11月号についてお伝えをします。本号は、

私が客員編集委員を務め、8名の科学者と共に

日本の洋上風力発電の課題をテーマにまとめた

特集号です。風車騒音、生態系への影響、防災、

そして住民参加の在り方について網羅的に論じ

ています。私自身も論考・寄稿しましたが、特

に本号では北海道大学の田鎖順太先生、元国立

環境研究所、現大分県立看護科学大学の影山隆

之先生らが風車騒音による健康被害について最

新の研究成果を発表されました。この論文集は、

国内最大の学術プラットフォーム、J―STA

GEにも掲載されている学術情報です。ここで

示されているのは、科学的事実であります。

本日は、この科学と事実に基づき、現在進行

中、三瀬矢引風力発電の計画の危険性を問いま

す。

本計画は、アセス上での環境配慮として7基

から5基に減らされたものの、定格出力4.2メ

ガワット、最大高さ172メートルという国内最

大級の巨大風車5基を建設するものです。これ

で見過ごせない重大な事実は、この巨大風車の

2キロ圏内に実に500世帯以上もの市民が居住

しているということです。

昨年9月、田鎖、影山両先生が市長に提出し

た意見書は、4.2メガワット級の風車ならば民

家から2キロの離隔距離が必要であると明確に

結論づけられています。4.2メガワット級が稼

働した場合、2キロ圏内では低周波音の影響に

より睡眠障害になると予測されます。田鎖先生

が開発したH―RISKのシミュレーションで

は、矢引風車のみで1,370名のリスクが増大し、

33件に深刻な不眠症のリスクが生じる。既存の

八森山風車との累積的影響では、三瀬地区を含

む2,100名のリスクが増大し、51名の不眠症リ

スクが試算されています。影響図を御覧くださ

い。これは、机上の空論ではありません。現に

秋田県内で23件、近隣の庄内町でも6件の訴え

が既に生じているという現実があります。

今回の4.2メガワット風車は、既存の八森山

3.4メガワットよりも音響エネルギーが約2倍

に跳ね上がります。5基での音源総量は115デ

シベル、マンション建設の大型くい打ち機と同

レベルです。つまり八森山とは次元が違う騒音

公害が出るために、減衰までの距離が必要なの

です。

そもそも170メートルを超える巨大風車を

500世帯もの住宅密集地の2キロ圏内に建設す

る計画は、国際的に見ても常軌を逸しています。

ドイツのバイエルン州やポーランドでは、風車

の高さの10倍、約1.7キロメートル以上の距離

を義務づける10ハールールが採用されており、

欧米の常識ではまずあり得ません。海外では建

設禁止エリアになる場所に500世帯もの市民が

騒音公害にさらされ、不眠症の被害が予測され

ている。

市長、これを知りながら放置することはもは

や発電事業ではなく、市民を実験台にした人体

実験に等しいのではないでしょうか。事業者は、

基準値を下回っていると10月28日開催の矢引地

区への説明会で述べたようですが、宮城県加美

町では同社の4.2メガワット風車から1.3キロ離

れた住宅で現に苦情が出ており、内窓の設置が

行われています。これは、1.3キロ離れていて

も深刻な影響を生じることを事業者が事実上認

めている証拠です。

ここと同様に、1.3キロの距離に位置する由

良保育園、720メーターの中山地域、950メート

ルの中沢地域、1.1キロの矢引地域などで今後

数十年窓を閉め切る生活を強いることは明白な

人権侵害ではないでしょうか。こうした懸念が

あるからこそ、地域住民は断固反対しています。

反対の理由は、騒音だけではありません。ま

ず、歴史文化の破壊です。矢引などの上郷地区

はかつて西羽黒として栄え、多くの貴重な文化

遺産が現存します。170メートルもの風車は景

観を破壊します。また、尾根の開発は西目で起

きたような土砂災害を引き起こす要因になりま

す。

さらに、熊の出没問題です。こうした風車建

設は、最も奥深い山頂付近で大規模な森林伐採

を行うものであり、熊を人里に追いやるさらな

る出没の原因になり得ると専門家が指摘してい

ます。もちろん加茂風車の撤退の事由となった

渡り鳥への影響も深刻です。隣接する加茂地区

と同様、矢引も天然記念物のオオヒシクイやマ

ガンなどが数千羽飛び交う重要な渡りルートで

あり、国際的な鳥類研究者からも強い懸念が寄

せられています。

事業者は、住民への回答で2キロの離隔距離

が必要との専門家の計画を無視した理由を市長

意見に含まれていないからだと明言しました。

つまり市長が止めない限り、危険でも建てると

- 5 -言っているのです。市長、ボールはあなたの手

元にあります。科学的な計画を無視して建設を

許可し、実際に被害が出れば、それは市の行政

不作為責任となります。よって、以下の3点を

強く提言します。

まずは、説明会の開催であります。元国立環

境研究所の研究者による最新知見やリスク情報

を市が主催して、関係住民及び市民に公平に伝

える説明会の場を直ちに設けること。

次に、市長意見の追加であります。環境アセ

スや林地開発許可申請に対して、予防原則に立

ち、専門家意見に基づき、民間より2キロ以内

の4.2メガワット風車の建設は認められないと

市長意見を明記し、事業者には撤退を申し入れ

ること。

さらに、独自ガイドラインの制定であります。

市民の健康を守るため、4.2メガワット級なら

ば離隔距離は2キロ必要とする独自の条例・ガ

イドラインなどを直ちに制定すること。

以上、誰一人取り残さないというSDGsの

理念と予防原則に立ち、市長の明確な決断と判

断を求めます。

○市民部長 佐藤玲子 三瀬矢引風力発電事業に

係る議員からの3つの御提言にお答えいたしま

す。

初めに、この事業は環境影響評価法等の関係

法令にのっとり令和2年から進められており、

現在事業者が環境影響評価準備書に対する国の

勧告を踏まえた事業の見直しを行っている段階

であります。

議員御紹介の北海道大学の田鎖順太助教、大

分県立看護科学大学の影山隆之教授の連名によ

る風車騒音による睡眠障害についての意見書は、

昨年9月に開催いたしました環境審議会の参考

資料としており、その審議会での御意見や地元

自治会等の生活環境や自然環境への影響に対す

る不安や懸念事項を反映させ、環境影響評価準

備書に対する本市の意見書を昨年10月に提出し

ております。

それを踏まえ、1点目の説明会の開催につき

ましては、説明会は本来法にのっとり、住民の

ために事業者が行うものでありますので、御提

言の説明会の開催の趣旨を全て否定するもので

はありませんが、市が独自に説明会を行う場合

には一方的な情報のみではなく、中立性・公平

性を持って慎重に行うべきと考えております。

次に、2点目の市の意見書の追加につきまし

ては、市の意見書は昨年10月に提出いたしまし

た準備書に対するものが環境影響評価法に基づ

く最終段階となっており、現段階においては追

加的な意見書の提出は法手続上困難と考えてお

ります。

3点目のガイドラインについてでございます。

市のガイドラインで定める住宅等と風車の距離

については、国の指針等を参考として定めてお

りますので、今後も国の動向を注視してまいり

ます。以上です。

 

1番 草島進一議員

当局にはちょっと認識を改めていただきたいの

ですけれども、本事業の準備書手続は既に終了

し、国からの大臣意見も出されています。

現在は、事業者が最終的な評価書を提出するの

を待つだけのアセスメント終了目前の段階です。

しかし、今年出された環境大臣及び経産大臣

の意見では、騒音による生活環境への配慮やマ

ガンや猛禽類などの鳥類への重大な影響回避が

強く求められていたはずです。現状はどうでし

ょうか。環境アセスの配慮として7基が……こ

れ経産省の勧告への配慮として7基が5基にな

っても、4.2メガワット風車の騒音の予測や対

策は不十分なままです。また、専門家が指摘す

る渡り鳥の衝突リスクについても実効性のある

回避策は示されていません。

計画の1.1キロの矢引地区の住民の多数は反

対を貫いています。つまり事業者は、大臣意見

という国からの宿題を果たさないまま計画を既

成事実化しようとしています。このまま評価書

が提出されればアセスは終了し、建設は止めら

れなくなります。だからこそ、今すぐに動く必

要があるのです。

市長、直ちに経産省、環境省へ出向き、担当

官に対しこう告発してください。貴省が求めた

騒音対策と鳥類保護は現場では遵守されていな

い。住民の理解も得られていない。このまま事

業者が提出する評価書を漫然と受理せず、市民

の健康と貴重な生態系が守られる確証が得られ

るまでは、断じて事業を進めさせないよう厳格

な指導を行っていただきたいと。これは、アセ

ス手続の枠を超えた市長にしかできない政治行

動です。市民の命と郷土の自然を守る最後のと

りでとして、国へ直訴する覚悟をお聞かせくだ

さい。お願いします。

 

○市長 佐藤 聡 三瀬矢引風力発電事業では、

地元自治会等の中で景観や騒音、低周波音、生

態系等の生活環境や自然環境への影響に対する

不安や懸念があることを重く受け止めており、

本年8月に受け取りました要望書の内容につい

ては事業者に伝えております。

また、市民部長がお答えしたとおり、地元自

治会等の懸念事項は、昨年10月に県に提出しま

した環境影響評価準備書に対する本市の意見書

に含まれておりますし、今後事業者が国や県、

市の意見を踏まえ事業計画を検討し、環境影響

評価書を作成した上で最終的な環境保全措置を

講じていくものと認識しております。本市とし

て、法令等に基づき対応を進めてまいりますし、

今後も事業者、地域住民、専門家等の御意見を

伺いながら、公平性を保ちつつ、地域の生活環

境・自然環境を守るための必要な対応を行って

まいります。

 

草島進一議員

今皆さんにお伝えしたの

は、私たちの意見書を受けて、経産省の勧告を

受けて、配慮として7基を5基にしました。で

も、これだけの問題が生じるって科学的な論証

が行われているのです。事実としても、加美町

みたいなことになっていいのかということなの

です。500軒以上の方々が風車騒音の公害を受

ける、そういう心配がある、これをしっかりと

受け止めて、今すぐにでも経産省や環境省にこ

の問題を訴えていただきたい。強く要望します

が、いかがですか。

 

○市長 佐藤 聡 繰り返しになりますけれども、

本市としましては法令に基づいて対応を進めて

まいります。今後も事業者や地域住民、専門家

の御意見を伺いながら、公平性を保ちつつ、地

域の生活環境・自然環境を守るための必要な対

応を行ってまいります。以上です。

 

 草島進一議員

科学の事実として、予防

原則に基づいてしっかりとした意見を表明して

いただきたい。そうしないと住民の命が守れな

いですから。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。よろしいでしょうか。よろしくお願いしま

す。ありがとうございました